新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

更新日:2020年09月09日

新たに設けられた「徴収猶予の特例制度」のほか、従来からの制度であります「徴収猶予・換価の猶予制度」がございますので、下記の記事をご覧いただき、詳しくは税務室納税担当又は滞納債権整理回収課までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予の特例制度について

地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方を対象に、徴収猶予の特例制度が創設されました。

これにより、所定の要件を満たす方は所定の申請手続を行った後、審査のうえ徴収猶予の特例を受けることができます。

特例が適用されますと、納期限から最大1年間、徴収猶予が認められ、猶予期間中の延滞金は全額免除されます。また、この申請をするにあたり、担保の提供は不要です。

徴収猶予の特例制度の適用要件及び徴収猶予の特例の対象となる市税など詳しいことについては、下記PDFファイルをご確認ください。

 

申請方法

添付の特例用徴収猶予申請書(PDFファイル又はExcelファイル)をダウンロードのうえ、令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに税務室納税担当又は滞納債権整理回収課まで申請してください。

また、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申請も受け付けておりますので、窓口の混雑緩和の観点からそちらのご利用をご検討願います。

・問い合わせ先

税務室納税担当 0725-99-8109

滞納債権整理回収課 0725-99-8110

 

徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な場合は、納税を猶予する制度があります(徴収の猶予:地方税法第15条)。

詳しくは、下記PDFファイルをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 納税担当
電話: 0725-99-8109(直通)
ファックス:0725-40-2309
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