新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新たに設けられた「徴収猶予の特例制度」のほか、従来からの制度であります「徴収猶予・換価の猶予制度」がございますので、下記の記事をご覧いただき、詳しくは税務室納税担当又は滞納債権整理回収課までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予の特例制度について
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方を対象に、徴収猶予の特例制度が創設されました。
これにより、所定の要件を満たす方は所定の申請手続を行った後、審査のうえ徴収猶予の特例を受けることができます。
特例が適用されますと、納期限から最大1年間、徴収猶予が認められ、猶予期間中の延滞金は全額免除されます。また、この申請をするにあたり、担保の提供は不要です。
徴収猶予の特例制度の適用要件及び徴収猶予の特例の対象となる市税など詳しいことについては、下記PDFファイルをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例について (PDFファイル: 270.6KB)
申請方法
添付の特例用徴収猶予申請書(PDFファイル又はExcelファイル)をダウンロードのうえ、令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに税務室納税担当又は滞納債権整理回収課まで申請してください。
また、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申請も受け付けておりますので、窓口の混雑緩和の観点からそちらのご利用をご検討願います。
eLTAX(地方税ポータルシステム)新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例関係
・問い合わせ先
税務室納税担当 0725-99-8109
滞納債権整理回収課 0725-99-8110
特例用徴収猶予申請書 (Excelファイル: 86.4KB)
特例用徴収猶予申請書の記入例・手引き (PDFファイル: 264.2KB)
財産目録、財産収支状況、収支明細 (Excelファイル: 74.9KB)
徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な場合は、納税を猶予する制度があります(徴収の猶予:地方税法第15条)。
詳しくは、下記PDFファイルをご確認ください。
市税における徴収猶予について (PDFファイル: 300.7KB)
更新日:2020年09月09日