市街化区域内の農地を転用する場合にも許可が必要ですか。 Tweet 更新日:2020年03月02日 答え あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば、転用許可は要しないこととなっています。詳しくは下記の「農地転用について」をご覧ください。 農地転用について この記事に関するお問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号和泉市 農業委員会事務局電話: 0725-99-8156(直通)ファックス:0725-41-1628メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日