未成年ですが婚姻の届出をすることができますか。

更新日:2022年04月01日

答え

民法改正(令和4年4月1日施行)により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に変更となりました。男女ともに成年年齢である18歳に達していない場合(未成年)は、婚姻することはできません。

ただし、経過措置により令和4年4月1日時点ですでに16歳に達している女性(平成16年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)は、18歳未満でも婚姻することができます。この場合に限り父母の同意が必要です。

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