ドメスティックバイオレンスやストーカーの被害者保護のために住民票の交付請求などを制限できる制度について知りたいのですが。

更新日:2020年03月02日

答え

配偶者などからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為などの被害者を保護するための支援措置として、加害者から被害者の住所を探すことを目的とした、住民票の閲覧請求や住民票の写し、戸籍の附票の写しの交付請求を制限するものです。この支援措置の申出ができるのは、 DV やストーカー行為などの被害者で、事前に警察や公の相談機関(大阪府子ども家庭センター)に相談され、支援が必要と認められた方です。

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