保護者が病気などの都合で、子どもを養育できないときに相談・利用できるところはありますか。

更新日:2020年03月02日

答え

子育て短期支援利用事業(ショートステイ)

児童を養育している保護者が病気や看護、冠婚葬祭、出産などで一時的に児童の養育が困難となった場合、または母子が緊急一時的に保護を必要とする場合、児童を1日24時間、7日以内の範囲でお預かりします。詳しくは下記の「ショートステイ・トワイライトステイ」をご覧ください。

ファミリー・サポートセンター                                   

子育てのサポートをしてほしい方(依頼会員)に、お手伝いできる方(提供会員)を紹介し、一時的にお子さんを預かる子育て支援システムです。詳しくは、下記の「いずみファミリー・サポート・センター」をご欄ください。児童に障がいがある場合は、支援費制度のショートステイ事業をご利用いただけます。詳しくは障がい福祉課(直通電話0725-99-8133)にお問合せください。養育している方が、長期にわたって養育できない場合は、大阪府岸和田子ども家庭センター(児童相談所)が相談窓口になります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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