トイレでの排泄やお風呂の入浴が不自由となり、ポータブルトイレや入浴用の椅子を購入しましたが、介護保険の対象となりますか。

更新日:2020年03月02日

答え

要介護認定を受け、在宅で介護を受けている人が、「排せつ」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入したときは、年間10万円を限度に、購入費用の9割分を支給します(1割分は自己負担)。なお、施設等の在宅以外で使用するための福祉用具購入は対象となりません。また、都道府県の指定を受けた事業所以外で購入した福祉用具は介護保険の対象となりませんので、ご注意ください。

対象となる用具(特定福祉用具種目)

  • 腰掛け便座  和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの、便座・バケツ等からなり移動できるもの 
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品  尿と便が自動的に吸引されるもので、利用者本人や介護を行う人が容易に使用できるもの
  • 入浴補助用具  入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台 、浴室内いす、浴槽内すのこ
  • 簡易浴槽  空気式または折たたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの
  • 移動用リフトのつり具 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

なお、同一年度内に一度福祉用具購入費が支給されると、原則、同一種目の福祉用具については福祉用具購入費は支給されません。

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