要介護認定を受けましたが、歩行が困難になってきたので廊下に手すりをつけたいのですが住宅改修は介護保険の対象となりますか。

更新日:2020年03月02日

答え

介護保険で支給対象となる住宅改修は、つぎのような小規模な改修です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止や移動しやすくするための床、または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 和式便器から洋式便器への取替え
  • その他、上記工事に付帯する必要な工事

改修費用の上限額は、要介護度にかかわらず、一被保険者につき20万円です。住宅改修にかかった費用の1割は自己負担、9割(18万円を上限)が介護保険から給付されます。 また、支給の対象となる住宅改修には要件があり、そのために着工前において事前申請が必要となります。申請書のダウンロードは下記リンク「介護保険の各種申請」をご活用ください。

事前申請をする際には、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターまたは介護保険担当に相談してください。

詳しくは、下記リンク「地域包括支援センター」をご覧ください。お住まいの地域の地域包括支援センターは施設マップをご確認ください。

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