障がいのある人への医療費制度について教えてください

更新日:2020年05月29日

答え

自立支援医療(更生医療)、自立支援医療(育成医療)、自立支援医療(精神通院)、重度障がい者医療、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)(注意:老人医療は平成30年3月31日をもって制度終了のため、新規申請は受付しておりません。)があります。

自立支援医療(更生医療)については、18歳以上で身体障がい者手帳をお持ちの人が対象となります。

自立支援医療(育成医療)については、18歳未満の人が対象となり、身体障がい者手帳は必ずしも必要ではありません。指定の医療機関で身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための医療を受ける場合に利用可能となります。

自立支援医療(精神通院)については、精神疾患があり、継続して通院医療を必要とする人が対象になります。

どの自立支援医療も、自己負担は原則1割となり、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの負担上限月額が設けられています。ただし、一定所得以上の人については対象外となることがあります。

重度障がい者医療について

対象者は、和泉市に住所があり、各種健康保険に加入している人で、身体障がい者手帳1・2級の人、知的障がいの程度が重度(療育手帳でA判定)の人、知的障がいの程度が中度(療育手帳でB1判定)で身体障がい者手帳を所有している人、精神障がい者保健福祉手帳1級の人、「特定医療費(指定難病)受給者証」・「特定疾患医療受給者証」を所有し、障害年金1級相当または特別児童扶養手当1級に該当する人が対象となります。

ただし、所得制限があり、対象者の所得が一定額以上の場合は対象となりません。

助成の対象は、健康保険の対象となる入院、通院、調剤、訪問看護に係る医療費です。

医療機関ごとに1日につき500円までの一部自己負担が必要です。

また、治療用装具についても医師意見書の枚数単位で一部自己負担が必要です。

複数の医療機関を受診した場合は、それぞれで自己負担金が必要となります。

なお、1か月で3,000円を超えて支払った医療費については後日登録いただいた口座に自動的に返金します。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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