病院の受診などに、手話通訳もしくは要約筆記者を派遣してもらう方法を教えてください

更新日:2020年05月29日

答え

聴覚等に障がいのある人で、手話もしくは文字によるコミュニケーションを必要とするときは、「通訳者等派遣依頼申請書」の提出が必要です。

申請書には、申請者氏名、住所、ファックス番号(またはメールアドレス)、通訳を必要とする日時、場所、内容、その他通訳に必要な情報をご記入ください。

申請は、障がい福祉課窓口、ファックスまたはメールにて派遣が必要な日の14日前までに行ってください。

窓口での受付は、平日の午前9時から午後5時15分です。

通訳者が決まりしだい、連絡します。

なお、営利目的や政治・宗教活動等には派遣できません。

注意

通訳者を探す必要がありますので、必ず事前に申請してください。

派遣当日までの期間が短いと、派遣できない場合があります。

また、通訳者数には限りがあるため、通訳者派遣を決定した後でも生命に関する通訳者派遣を優先しておりますので、やむを得ず通訳者の変更や派遣を取り消す場合もあります。ご理解ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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