障がいのある人への手当について教えてください

更新日:2020年05月29日

障がい福祉課で受け付けている手当は、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、大阪府重度障がい者在宅生活応援制度、特別児童扶養手当があります。

特別障がい者手当

精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の障がい者が対象となっており、2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。

ただし、次の場合は支給対象外となります。

•受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。(受給資格者の所得には、非課税である障がい基礎年金等を含みます)

•身体障がい者療護施設等に入所している人、または病院、診療所に3か月を超えて入院している人。

なお、特別障がい者手当と、大阪府重度障がい者在宅生活応援制度を同時に受給することは出来ません。

また、申請には医師の診断書等が必要です。詳細は障がい福祉課へお問合せください。

障がい児福祉手当

精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時の介護を要する20歳未満の障がい児が対象となっており、2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。

 ただし、次の場合は支給対象外となります。

•受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。

•肢体不自由児施設等に入所しているとき。

また、申請には医師の診断書等が必要です。詳細は障がい福祉課へお問合せください。

大阪府重度障がい者在宅生活応援制度

身体障がい者手帳1・2級と療育手帳Aの両方を所持している障がい者(児)を介護している方が対象となっており、1月、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。

ただし、特別障がい者手当を受給している障がい者、施設に入所している障がい者(児)、または病院に3か月以上入院している障がい者(児)を介護している方は対象となりません。

特別児童扶養手当

20歳未満で、政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、あるいは父母に代わってその児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している方に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1級と2級の認定があり、それぞれ4月、8月、11月の年3回に分けて支給されます。

 認定が下りると、手当は請求をした翌月分から支給されます。

ただし、手当を受けようとする方または児童が国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設、障害児支援施設等に入所しているときは受給することができません。また、所得制限限度額を超える所得がある場合も受給できません。

 請求に必要な書類については、請求される方の状況に応じて異なりますので、詳細は障がい福祉課へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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