60歳になりましたが、年金の受給資格期間(10年間)を満たせていません。何か方法はありませんか。

更新日:2020年03月02日

答え

国民年金では60歳を過ぎた場合に、任意加入(高齢任意加入)の制度がありますので65歳になるまで受給資格期間に不足している期間を補うことができます。なお、昭和40年4月1日以前生まれの人は70歳になるまで加入することができます。

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