介護保険料の支払方法について教えてください。

更新日:2020年03月02日

答え

第1号被保険者(65歳以上の方)

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人は年金から天引き、それ以外の人は市から納付書を送付しますので指定の金融機関やコンビニエンスストアでお支払いいただきます。または口座振替で納めることもできます。
なお、65歳に到達された人は、年金からすぐに天引きすることができませんので、納付書が送られてきます。(65歳以上の転入者の人も同様に納付書を送付します。)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

社会保険や国民健康保険などの医療保険者に医療保険料と合わせて納めることになります。

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