和泉市から他市区町村へ転出する予定です。犬の登録(変更)について、和泉市への申請は必要ですか。

更新日:2023年11月22日

答え

和泉市への申請(手続き)は必要ありません。新規転入先の市区町村で、犬の転入手続きを行ってください。

注釈 環境省のデータベースに登録されたマイクロチップ装着犬は、環境省に変更登録が必要です。詳細は健康づくり推進室 予防推進担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
 和泉市府中町二丁目7番5号
 和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室予防推進担当 
 電話:0725-58-6038

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