所有者や納税管理人が海外へ転出することになったのですが、何か必要な手続きはありますか。 Tweet 更新日:2020年03月02日 所有者または納税管理人が、海外へ転出することになりました。届け出など、何か必要な手続きはありますか。 答え 納税管理人の設定もしくは変更の手続きが必要になります。詳しくは、税務室資産税担当へお問い合わせください。 海外転出される方へ (PDF:71.1KB) 申請書等は下記リンク先をご覧ください。 市税の申請書等 この記事に関するお問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号和泉市 総務部 税務室 資産税担当電話: 0725-99-8107(直通)ファックス:0725-45-9352メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日