土地の評価はどのように行うのですか。
答え
地方税法第388条第1項の規定により告示された「固定資産評価基準」等によって、地目別に定められた評価方法により評価を行います。なお、宅地及び宅地比準地の評価は、地価公示価格等の7割をめどに算定した固定資産税の路線価を基礎に行います。
地目については、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地等があり、固定資産税評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目となります。
地積については、原則として登記簿に登記されている地積となります。
宅地等の評価額の算定方法としては、市街地宅地評価法(路線価方式)のより、算定しております。
例えば、正面路線の路線価が54,300点で、登記地積300.00平方メートルの土地を宅地として利用している場合(補正率が1.00の場合)
54,300点×1.00×300.00平方メートル=16,290,000点
1点は1円となっておりますので、当該土地の評価額は、
16,290,000点×1円=16,290,000円
となります。
更新日:2021年03月31日