特定空家等の所有者への命令について
この度、倒壊等のおそれのある空き家の所有者に対し、指導及び勧告を重ねてきたにもかかわらず、所有者が是正措置を講じなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づき、建築物を除却するよう命じましたので、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するため、その旨お知らせします。
1 対象の特定空家等の所在地
池田下町1803番2
2 命じた措置の内容
当該所在地の建築物の除却(樹木の伐採を含む)(対象となる特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等については、運び出し、適切に処分等すること。)
3 命ずるに至った事由
屋根の崩落、外壁の崩落が進行しており、著しく保安上危険な状態となっているため。

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更新日:2021年12月21日