離職等退去者への市営住宅の提供(新型コロナウイルス感染症への対応)

更新日:2022年08月26日

離職等退去者への市営住宅の提供

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇い止め、廃業、休業、収入の減少により住宅の退去を余儀なくされる方を対象に、当座の住居を確保できるよう、市営住宅を一時的にご提供します。

提供する市営住宅について

(1)提供戸数

   5戸程度

(2)入居期間

   6か月以内(やむを得ないと認められる場合は6か月を限度として2回まで延長可)

(3)対象者

緊急事態宣言(令和2年4月7日(以下「基準日」という。))以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇い止め、廃業、休業、収入の減少により、住宅の退去を余儀なくされる方(以下「離職等退去者」という。)のうち、次のいずれかに該当する場合

(ア)申請日以前から市内に居住し、基準日以降に解雇又は雇い止めされた方(その見込みがある場合も含む。)

(イ)申請日以前から市内の事業所に勤務し、基準日以降に解雇又は雇い止めされた方(その見込みがある場合も含む。)

(ウ)申請日以前から市内に居住し、基準日以降に廃業又は休業された方(その見込みがある場合も含む。)

(エ)申請日以前から市内で営業し、基準日以降に廃業又は休業された方(その見込みがある場合も含む。)

(オ)申請日以前から市内に居住し、基準日以降に月収が2分の1以上減少する方

(カ)申請日以前から市内の事業所に勤務し、基準日以降に月収が2分の1以上減少する方

(キ)申請日以前から市内で営業し、基準日以降に月収が2分の1以上減少する方

 

(4)使用料

家賃10,000円/月、共益費300円/月(敷金不要、駐車場代は別途必要)

 

(5)留意事項

・申請者の同居者は、申請者が住宅退去前に同居していた者であること。

・申請者及び同居しようとする者が暴力団員でないこと。

受付について

(1)受付方法

・まずは、お電話にてお問い合わせください。お電話で、対象者であるかどうかなどの要件等を確認させていただきます。

・要件等を満たすと思われた方につきましては、必要書類等をご案内したうえで、受付窓口にお越しください。(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前にお問い合わせのないままの来庁はご遠慮ください)

 

(2)受付窓口

和泉市都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当

〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号

電話番号 0725-99-8190

 

(3)受付時間

午前9時から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

(備考)先着順にて受付しています。

 

(4)必要書類

(ア)行政財産目的外使用許可申請書(ワード:43KB)

(イ)市営住宅使用許可申込書(ワード:21.3KB)

(ウ)印鑑

(エ)本人及び住所地が確認できるもの(住民票(必須)及び運転免許証や健康保険証等)

(オ)収入が減少したことを証明する書類

会社の給与等支払証明書(直近12ケ月分)または退職証明書等

(カ)退去を余儀なくされる住宅の賃貸契約書等

(キ)間借り証明書(ワード:14.7KB)

(ク)誓約書(ワード:14.1KB)

(ケ)駐車場の利用を希望する場合

行政財産目的外使用許可申請書(駐車場)(ワード:39KB)

・運転免許証の写し

・自動車検査証(車検証)の写し

(コ)その他必要と認められる書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当 

電話: 0725-99-8190(直通)
ファックス:0725-43-1135
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