和泉市障がい者施設物価高騰対策支援金について
和泉市では、コロナ禍において原油価格及び物価高騰の影響を受けながらサービス提供を継続する和泉市内障がい者施設(障がい者支援施設・障がい福祉サービス事業者・特定相談支援事業者)に対して、支援金を交付することで、市民への安定的なサービス確保を図ることを目的に、支援金を交付いたします。
1.支給要件
令和4年9月1日(基準日)に運営している事業所(休止事業所は除く)かつ、
申請日時点においても運営している事業所(休止事業所は除く)であること
2.申請者
法人(運営する事業所分を一括) ※1事業所につき1回限り
和泉市内の事業所が対象です。
障がい者施設分を法人単位で申請してください。介護施設、障がい児施設分は別で申請してください。
3.申請方法
下記の申請書作成フォームから「様式第1号障がい者施設物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書」を印刷の後、代表者印を押印し下記まで郵送または持参してください。
申請書作成フォーム ←こちらの申請書作成フォームから必要事項を入力してください。
申請書作成フォームに関する注意事項(PDFファイル:328.3KB)
4.申請期限
令和5年1月31日(火曜日)※必着
5.留意事項
当該支援金に関する事業の収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該支援金を受領した年度の翌年度から10年間保存して下さい。
利用者の費用負担の抑制を図る目的に鑑み、光熱費・食材費等を理由とした値上げは可能な限り行わないよう、ご理解・ご協力をお願いいします。
6.申請書提出先
〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市役所 障がい福祉課
7.対象施設等及び支給額
障がい者施設分です。介護施設、障がい児施設分は別で申請してください。
支援金は、交付対象施設の事業所番号ごとに交付するものとする。
交付対象施設が同一の事業所番号で、形態の異なる事業所を運営している場合は、支援金の額が高額となる事業所形態を当該交付対象施設の事業所形態とし、支援金の額を決定する。
訪問系事業所の交付対象施設が、介護保険法の訪問介護を実施しており、和泉市介護施設等物価高騰対策支援金交付要綱の規定による支援金の交付を受ける場合は、この要綱の規定による支援金は交付しないものとする。
補足説明
「支援金は、交付対象施設の事業所番号ごとに交付するものとする。」
例1 法人が、居宅介護と重度訪問介護と同行援護を行っている場合
→事業所番号が同じであるため、50,000円にて申請
例2 法人が、短期入所と就労移行支援と就労継続支援B型を行っている場合
→就労移行支援と就労継続支援B型は同一の事業所番号のため、短期入所として200,000円、就労移行支援・就労継続支援B型として100,000円の計300,000円にて申請
例3 法人が、複数の共同生活援助を行っている場合
→事業所番号ごとでの申請のため、事業所番号が同一であれば、1件の申請として200,000円にて申請
「交付対象施設が同一の事業所番号で、形態の異なる事業所を運営している場合は、支援金の額が高額となる事業所形態を当該交付対象施設の事業所形態とし、支援金の額を決定します。」
例1 法人が施設入所支援と生活介護と短期入所を行っている場合
→施設入所支援と生活介護は同一の事業所番号であるため、支援金の金額の高い300,000円、加えて短期入所として200,000円の計500,000円にて申請
例2 法人が宿泊型自立訓練と就労移行支援と就労継続支援A型を行っている場合
→宿泊型自立訓練と就労移行支援と就労継続支援A型は同一の事業所番号のため、支援金の金額の高い200,000円にて申請
「訪問系事業所の交付対象施設が、介護保険法の訪問介護を実施しており、和泉市介護施設等物価高騰対策支援金交付要綱の規定による支援金の交付を受ける場合は、この要綱の規定による支援金は交付しないものとする。」
例1 法人が介護保険法に基づく訪問介護と障害者総合支援法に基づく居宅介護と重度訪問介護を行っている場合
→介護保険法に基づく訪問介護を優先として高齢介護室にて申請
例2 法人が障害者総合支援法に基づく居宅介護のみを行っている場合
→障がい福祉課にて申請
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2022年11月18日