特定相談支援事業の指定等について
新規申請の手続きについて
和泉市にて計画相談支援サービスを開始する場合、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たしたうえで、あらかじめ事業の指定を受ける必要があります。
毎月10日までに届出を受け付けた分は、翌月1日が指定日となります。ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定ができません。
新規申請の流れ
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事業指定を開始する日の属する月の前月10日までに申請
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市による提出書類の確認(内容によっては書類の差替えを依頼します。)
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指定書を発行
必要書類一覧表および書類の様式について
指定申請様式関係(2022年11月~)(Excelファイル:446.5KB)
計画相談支援運営規程(例)(Wordファイル:25.1KB)
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として届出を行う際は、記載例を参考に運営規程への追加項目を作成してください。
運営規程の追加項目の記載例(地域生活支援拠点等関係)(Wordファイル:22.9KB)
資格要件について
相談支援専門員の資格要件は「指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」であり、次のとおりです。
相談支援専門員の要件となる実務経験について (PDF:84.7KB)
障がい児相談支援事業者の指定について
障がい児相談支援事業者の指定申請については、子育て支援室こども支援担当が担当窓口となります。
お問合せ先
和泉市子育て支援室こども支援担当
電話:0725-41-1551(代表)0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
変更・更新について
指定内容に変更が生じた場合、または指定の有効期間を更新する場合、手続きに必要な書類は下記のとおりです。
変更:変更の日から10日以内に届け出てください。変更内容によって、必要な書類が異なりますので、ご留意ください。
更新:指定の有効期間(6年間)の満了日の属する月の10日までに申請してください。ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定更新ができません。
廃止・休止・再開について
廃止・休止:廃止・休止する日の1カ月前までに届け出てください。また、廃止届には、下記の内容が分かるものを合わせて提出してください。
・現在、計画相談支援を受けている利用者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き計画相談支援サービスの提供を希望する旨の申出の有無
・引き続き計画相談支援サービスの提供を希望する利用者に対し、今後サービスを提供する他の指定特定相談支援事業者の名称
再開:再開の日から10日以内に届け出てください。
加算の届出について
毎月15日までに届出を受け付けした分は、翌月1日が加算の適用日となります。ただし、提出された書類に不備等があり、15日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での加算の適用ができません。
必要書類一覧表および書類の様式について
申請(届出)の期限について
上記における申請(届出)の期限が休日(土曜日、日曜日、祝日)に当たるときは、休日の翌開庁日を期限とします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2022年11月22日