特定不妊治療費の助成をします
特定不妊治療費助成について
大阪府の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の承認を受けられた人に特定不妊治療費の助成をします。
助成の対象者
下記のいずれにも該当する夫婦が対象者となります
・令和5年3月31日までに、大阪府に「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の申請をし、助成を受けた人(対象の治療や回数等は下記の、大阪府のホームページをご参照ください。なお、大阪府の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は令和4年4月に不妊治療が保険適用化されたことに伴い、終了されております。)
・大阪府の申請時に夫婦の住所が和泉市にある方
・他の市町村における助成を受けていない方
助成額
特定不妊治療1回に要した費用(「大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の金額)から府の助成金額を差し引いた額となります。ただし、5万円を限度とします。(100円未満は切捨てとなります。)
<計算例>
例1)治療費45万円-府助成金30万円=15万円→市助成額5万円
例2)治療費12万260円-府助成金10万円=2万260円→市助成額2万200円
申請に必要なもの
1.和泉市特定不妊治療費助成事業申請書[様式第1号] 1部
2.和泉市特定不妊治療費助成事業請求書[様式第4号]1部
申請書・請求書・記入見本 (PDFファイル: 258.2KB)
・記入見本をご確認のうえ、ご記入ください。
・記入時、摩擦で文字が消えるペン等の使用は控えてください。
・申請者と請求者は、同一の方に限ります。なお、口座名義人は請求者と同一の名義をご指定ください
・同意欄は、申請者・配偶者それぞれの自署をお願いします。
・配偶者(夫・妻)の住所欄は、申請者と別に住所を有する方に限り記入をしてください。
3.大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書(原本、コピーして返却します)
4.大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(大阪府に提出する前にコピーをしておいてください)
5.特定不妊治療費の領収書(原本、コピーして返却します)
6.助成金の振込み先となる口座番号
申請期日
大阪府の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の承認通知日後、30日以内に申請してください。
申請受付後内容を審査の上、交付決定を行います。
詳しくは、利用の手引きをご覧いただくか、和泉市立保健センターへお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目22番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室健康増進担当 保健センター
電話:0725-47-1551
ファックス:0725-46-6320
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更新日:2023年05月09日