令和6年10月から児童手当制度が改正されます!

更新日:2024年08月01日

制度改正内容について

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度が改正され、支給対象者や第3子以降の手当額が拡充されます。

制度改正内容の比較
  改正前 改正後
支給対象 中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額

3歳未満 一律15,000円


3歳~小学生
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円


中学生 一律10,000円


所得制限以上 一律5,000円


所得上限以上 支給なし

3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円


3歳~高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

多子加算の算定方法 18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を含める 22歳に達する日以後最初の3月31日までの子を含める
支給時期 2月・6月・10月(年3回)
(各前月までの4か月分を支給)
 2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回)
(各前月までの2か月分を支給)

制度改正のお知らせについて

令和6年7月24日時点で和泉市で児童手当または特例給付を受給している人、または和泉市に住民登録のある高校生年代以下の児童に、令和6年8月から制度改正のお知らせを順次送付します。

制度改正に伴う申請手続きについて

制度改正に伴い申請が必要な人について

現在児童手当または特例給付を受給していない人は、申請手続きが必要です。

注1:支給対象児童を養育する父母等のうち、原則として所得の高い人が受給資格者になります。

注2:受給資格者が公務員の場合は勤務先での受給となりますので、勤務先へご申請ください。

注3:受給資格者が和泉市外に住民登録している場合は、その住所地でご申請ください。

 

現在和泉市で児童手当または特例給付を受給中の人は、申請手続きは原則不要です。

ただし、大学生年代(平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれたお子様)を養育している場合は、そのお子様を多子加算のカウントに含めるための申請が必要です。

注1:大学生年代以下のお子様が2人以下で、多子加算の対象にならない場合は申請不要です。

注2:お子様の進学・就職を問わず、生計費等の負担がある場合はカウント対象に含むことができます。

注3:制度改正により大学生年代のお子様を多子加算のカウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。

申請方法について

申請は、原則オンライン申請となります。
制度改正のお知らせ2ページに記載のQRコードから申請してください。
申請の要否については、下記フロー図を確認のうえ、申請必要に該当する人は申請をお願いします。

申請要否フロー図

注1 平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた子のことをいいます。

注2 平成18年(2006年)4月2日以降に生まれた児童のことをいいます。

注3 高校生年代がいる世帯、第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、申請不要で増額します。

郵送での申請を希望される人は、下記より必要な申請書様式をダウンロードし、児童手当制度改正申請受付センター宛に郵送してください。
郵便事故による不着等防止のため、特定記録郵便等の記録に残る方法で郵送されることをお勧めします。

必要書類

  • 申請種別A
  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 申請種別B
  1. 児童手当認定請求書
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代以下の子どもが3人以上いる場合のみ)
  3. 請求者の健康保健証のコピー(3歳未満の児童がおり、父母等が国家公務員共済、地方公務員等共済加入者の場合のみ)
  • 申請種別C
  1. 児童手当認定請求書
  2. 別居監護申立書
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代以下の子どもが3人以上いる場合のみ)
  4. 請求者の健康保健証のコピー(3歳未満の児童がおり、父母等が国家公務員共済、地方公務員等共済加入者の場合のみ)
  • 申請種別D
  1. 児童手当認定請求書
  2. 請求者の健康保健証のコピー(3歳未満の児童がおり、父母等が国家公務員共済、地方公務員等共済加入者の場合のみ)
  • 申請種別E
  1. 児童手当認定請求書
  2. 別居監護申立書
  3. 請求者の健康保健証のコピー(3歳未満の児童がおり、父母等が国家公務員共済、地方公務員等共済加入者の場合のみ)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日) <郵送の場合は必着>

ただし、申請期限経過後、令和7年3月31日(月曜日)まで<郵送の場合は必着>に申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。(支給時期は遅れます。)
令和7年4月1日以降の申請は、原則として申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

審査結果(制度改正後の手当額等)の通知について

制度改正に伴い申請があった人または手当額が増額となる人へは、制度改正後の手当額等を記載した通知書(児童手当認定通知書または額改定通知書)を令和6年12月初旬頃までに送付します。
通知書が届くまでに審査結果や手当額等についてお問い合わせいただいても、ご回答できかねますのでご了承ください。

制度改正後の初回支給予定日について

制度改正後の初回の支給は、 令和6年12月13日(金曜日) を予定しています。
令和6年10月15日支給分は現行制度での支給となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ・申請窓口

和泉市役所児童手当制度改正申請受付センター(和泉市役所本館2階)

電話:0725-99-8088(直通)
メールでのお問い合わせ
開設時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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