児童手当制度改正に関するよくある質問

更新日:2024年08月01日

制度改正により新たに児童手当を受給する人

Q.制度改正により新たに児童手当を受給できる人とは、どういう人ですか?

A.制度改正により新たに児童手当を受給できるようになる人は、次のとおりです。

  1. 現行制度において父母等の所得が所得上限限度額を超過しており、児童手当を受給できなかった人
  2. 高校生年代の児童のみを養育している人

Q.児童手当の請求者(受給者)は父・母どちらでもよいですか?

A.原則として、父母等のうち所得の高い方が請求者(受給者)となります。
また、児童ごとに受給者を変えることもできません。ただし、再婚をしたが後夫(後妻)と児童が養子縁組をしていない(法律上の親子関係がない)場合等、特別な事情がある場合は児童手当制度改正申請受付センターまでお問い合わせください。

Q.児童手当の受給口座に子ども名義の口座を指定することはできますか?

A.児童手当の受給口座は、受給者本人名義の口座に限ります。
そのため、児童や配偶者名義の口座を受給口座に指定することはできません。

Q.高校生年代の子どもがいますが、就職して働いています。児童手当の支給対象になりますか?

A.児童の所得の有無に関係なく、父母等が日常的に児童の世話をしており、かつ生活費等の負担をしている場合には、児童手当の支給対象となります。

Q.児童福祉施設等に入所している子どもについて、父母等が児童手当を受給できますか?

A.児童福祉施設等に入所している児童の児童手当については、施設に支給することとなります。
そのため、父母等は児童手当を受給することができません。

すでに児童手当(または特例給付)を受給している人

Q.他の市区町村で別居している配偶者が手当を受給しているが、和泉市で申請は必要ですか?

A.制度改正のお知らせは、令和6年7月11日時点の本市住民基本台帳に基づき、本市から児童手当を支給していない児童の保護者宛に送付しています。通知が届いた児童であっても、別居している父母等が(別居監護の申立てにより)他の市区町村から児童手当を受給している場合は、原則として本市への申請手続きは不要です。詳しくは、現在児童手当を受給している市区町村にお問い合わせください。

Q.公務員で勤務先から手当を受給しているが、和泉市で申請は必要ですか?

A.制度改正のお知らせは、令和6年7月11日時点の本市住民基本台帳に基づき、本市から児童手当を支給していない児童の保護者宛に送付しています。通知が届いた児童であっても、父母等が公務員の場合で、現在勤務先から児童手当を受給している場合は、原則として本市への申請手続きは不要です。詳しくは、勤務先にお問い合わせください。

大学生年代の子どもを養育している人

Q.多子加算とはなんですか?

A.大学生年代以下のお子様を3人以上養育している人について、第3子以降の児童手当が児童の年齢に関係なく一律月額3万円に増額される制度のことです。

Q.大学生年代の子どもとは、具体的にどういう子どものことですか?

A.18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるお子様のことです。
なお、大学生である必要はなく、就職しているお子様も含まれます。

Q.大学生年代の子どもも児童手当の支給対象になるのですか?

A.児童手当の支給対象は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある(高校生年代以下の)児童ですので、大学生年代のお子様は支給対象ではありません。

Q.支給対象ではない大学生年代の子どもについて、どうして申請が必要なのですか?

A.多子加算の算定には(父母等が経済的負担をしている)大学生年代のお子様もカウントに含まれるため、申請が必要です。
ただし、大学生年代以下のお子様の人数が2人以下の人は、多子加算の申請は不要です。

Q.現在、児童手当(または特例給付)を1人分受給しています。大学生年代の子どもも1人いますが、申請は必要ですか?

A.不要です。
(父母等が経済的負担をしている)大学生年代のお子様がおり、かつその下に2人以上の弟(妹)がいる受給者のみ、多子加算の申請が必要となります。

Q.独立して生計を営んでいる大学生年代の子どもがいるのですが、多子加算の算定に含まれますか?

A.多子加算の算定に含まれるのは、児童手当の受給者である父母等が経済的負担をしているお子様に限られるため、独立して生計を営んでいるお子様は申請できず多子加算の算定には含まれません。

Q.大学生年代の子どもが別居、就職または結婚している場合は、多子加算の算定には含まれませんか?

A.お子様が別居、就職または結婚している場合であっても、児童手当の受給者である父母等が一部でも経済的負担をしていることが認められる場合には、その子を多子加算の算定に含むことができます。

その他

Q.申請書にはいつ時点の状況を記入したらよいですか?

A.令和6年10月1日時点の状況を見込みで記入してください。
なお、新たに児童手当を申請する人で、現時点で請求者(受給者)と児童が同居していても、10月1日時点で別居を予定している場合は「別居監護申立書」を添付してください。(オンライン申請の場合は、申請種別CまたはEで申請してください。)

Q.和泉市外への引っ越しを予定しているが、和泉市で申請は必要ですか?

A.令和6年10月1日までに本市から転出を(予定)している人は、本市への申請手続きは不要です。転出先の市区町村で申請手続きが必要となりますので、詳しくは転出先市区町村にお問い合わせください。
なお、本市で手続きした後、令和6年10月1日までに転出することになった人は、本市での申請手続きの取下げが必要となります。詳しくは、児童手当制度改正申請受付センターまでお問い合わせください。

Q.児童手当の申請をしましたが、審査結果の通知はいつ頃届きますか?

A.申請手続きに不備等がない場合、その審査結果については令和6年12月初旬頃までに通知(認定通知書、額改定通知書または却下通知書)を郵送させていただきます。
制度改正後の手当額等については、通知にてご確認ください。

Q.制度改正後の初回支給はいつですか?

A.制度改正後の初回支給は、令和6年12月13日(金曜日)に10月・11月分の支給を予定しています。
なお、制度改正により申請が必要な人で、令和6年11月以降にご申請いただいた場合は、令和7年1月以降の支給になりますのでご了承ください。

お問い合わせ・申請窓口

和泉市役所児童手当制度改正申請受付センター(和泉市役所本館2階)

電話:0725-99-8088(直通)
メールでのお問い合わせ
開設時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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