新生児特別定額給付金
市では、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の市独自支援として、国の特別定額給付金の基準日を過ぎて生まれたお子さまを対象に、生活支援として新生児ひとりにつき10万円を支給します。
新生児特別定額給付金案内チラシ (PDFファイル: 145.2KB)
対象児童
(1)と(2)を両方の条件を満たす児童
(1)令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した児童
(2)出生時において本市の住民基本台帳に記載されている児童
申請できる方(支給対象者)
(1)と(2)を両方の条件を満たす方
(1)令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した対象児童を監護し、生計を同じくする方
(2)対象児童の出生日から給付申請日まで、引き続き本市の住民基本台帳に記載されている方
(注記)令和2年4月28日から令和2年7月21日までに出生された場合は、令和2年7月22日時点で本市の住民基本台帳に記載されている方
(注記)令和2年7月21日までに出生届を提出された対象の方については、個別に郵送で通知します。令和2年8月中旬までに通知が届かない場合は和泉市子育て支援室までご連絡ください。
支給金額
対象児童ひとりにつき10万円
申請に必要な書類
(1)新生児特別定額給付金申請書(下記PDFファイル参照)
(2)申請者名義の通帳等の写し
(3)申請者の公的身分証明書の写し
新生児特別定額給付金申請書 (PDFファイル: 45.1KB)
新生児特別定額給付金申請書(記入例) (PDFファイル: 51.9KB)
申請期限
令和3年4月30日(金曜日)
申請受付場所
子育て支援室または保健福祉センター(和泉シティプラザ2階)
(注記)郵送受付も可能です。
<郵送先>
〒594-8501
和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市子育て支援室
支給時期
申請した月の翌月25日(予定)
(注記)25日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、25日の前の平日
DV被害等により児童と避難している方
配偶者(DV加害者)より暴力等を受けている場合は、和泉市子育て支援室までご相談ください。
詐欺にご注意ください
「新生児特別定額給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
自宅などに和泉市子育て支援室から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに和泉市の窓口または最寄りの警察署に連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年07月22日