児童手当の制度の一部変更について
令和4年6月分(10月支給)の児童手当の制度が一部変更になります。
1、所得が一定以上の場合、手当は支給されません!!
⇒新たに所得上限限度額が設けられ、限度額以上の所得の方の受給資格が消滅します。
2、現況届の提出が原則不要になります!!
⇒毎年6月に提出していた現況届が原則『不要』になります。
1、所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している方の令和4年度所得(令和3年1月~12月分)が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。【受給資格が消滅となります】
(注)令和5年度以降の所得や、修正申告した令和4年度所得が所得上限限度額未満となった場合は、受給者様でその事実を把握頂き、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
詳しい所得制限金額・所得上限金額については下記の添付ファイルをご確認ください。
児童手当・特例給付 リーフレット (PDFファイル: 439.5KB)
2、現況届の省略について
令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、
現況届の提出を原則として不要とします。
(注)ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
1.離婚協議中で配偶者と別居されている方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.配偶者からの暴力等により住民票の住所地が和泉市と異なる方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、和泉市から提出の案内があった方
(注)以下の変更事項があった方は必ず届出てください
・和泉市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、届出が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。 以下の場合は、必ず、その翌日から15日以内に届出・申請をしてください。 ・公務員になった場合(申請には辞令書が必要です。) ・退職等により、公務員でなくなった場合(申請には辞令書が必要です。) ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保育成担当 学童保育グループ
電話: 0725-99-8198(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2022年11月22日