新型コロナウィルス感染症に関する保育料の日割り計算について

更新日:2023年03月20日

臨時休園等における保育料の日割り計算について

現在、新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う場合の利用者負担額については、新型コロナウイルス感染症による臨時休園等により保育の提供を受けられなかった日がある場合には、その日数に応じて利用者負担額を日割りにより減免とすることとしておりました。

一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行わず、感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方としているため、新型コロナウイルス感染症に係る利用者負担額の日割り計算については、内閣府及び厚生労働省からの通知に基づき、令和5年4月以降は廃止することになります。

なお、在園している園によって変更の対象が異なる場合がありますので、下記をご確認ください。

 

令和5年4月以降の対応

 

  • 公立保育園

0~2歳児クラス 「新型コロナウイルス感染症に係る」保育料の日割り計算による減額は行いません

3~5歳児クラス 「新型コロナウイルス感染症に係る」給食費の日割り計算による減額は行いません

 

  • 民間保育園・認定こども園・小規模保育園

0~2歳児クラス 「新型コロナウイルス感染症に係る」保育料の日割り計算による減額は行いません

3~5歳児クラス 「新型コロナウイルス感染症に係る」給食費の取扱いについては、各園に確認してください

 

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和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保運営担当
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