和泉市生活環境の保全等に関する条例の一部改正

更新日:2021年03月19日

良好な自然環境や、生活環境を保全し、土壌汚染や土砂崩れなどの災害の発生を未然に防止することにより、市民の健康で安全を確保するための和泉市生活環境の保全等に関する条例<土砂等の処理編>の一部改正を行いました。

主な内容

許可制の明確化

和泉市では、すでに土砂等の埋立て、盛土を行う場合について必要な規制を行うことにより、自然環境や生活環境を保全するとともに、災害の発生を未然に防止し、市民の安全を確保する目的から「和泉市生活環境の保全等に関する条例」を定めています。

この条例により、面積が500平方メートルを超える埋立て等、又は、高さが1メートル以上となる埋立て等については市長の許可を受けなければならないこととなっていますが、今回条例で改めて明確化しました。

許可の基準

埋立て等に伴う土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため構造上の基準を定めたり、土地所有者との同意規定や欠格要件の規定及び埋立て等に係る許可期間の規定等を設けました。

措置命令等

適正な埋立て等を確保するために、許可を受けて埋立て等を行っている者に違反行為があった場合や無許可で埋立て等を行った者等に対する措置命令規定と今回新たに導入しました所有者の義務、土地所有者等への勧告を規定しました。

この土地所有者への勧告につきましては、土地所有者に対し土砂等の崩落、飛散等又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができるというものであり、土地所有者も適正な管理をしなければならないというものであります。

このため、「知らなかった」、「だまされた」、では済みません。

罰則規定

新たに規定を見直し、量刑を定めました。

その他

関係者への事前説明

埋め立て等が行われている期間は、地域住民等に与える影響は大きいものがあります。
そこで、事業者には許可申請前に地域の関係住民や関係機関等に対し、事業内容の周知と地元の意向を把握するために必要に応じて、説明会を開催し事前に関係住民の理解と協力を得ることを規定しました。

書類の閲覧

事業者に、地元住民や利害関係者に対し、事業に係る関係書類の開示を義務付けました。

本条例は平成19年10月1日から施行となります

 

参考資料

埋め立て等に供する土地の地目が農地の場合

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
メールフォームでのお問い合わせ