廃棄物の不法投棄・残土の無許可埋立てにご注意ください!

更新日:2022年09月13日

土地所有者が巻き込まれる産業廃棄物の不法投棄

  土地所有者が次のように産業廃棄物の不法投棄に巻き込まれることがあります。

 

見知らぬ相手に投棄される場合

 

  次のような場所は、不法投棄されやすい傾向がありますので注意しましょう。

  ・車でゴミを運びこみやすい道路に面した場所

  ・人目に付きにくい場所、柵や囲いのない場所

  ・雑草が生い茂る等管理されていない場所

  ・既にゴミが捨ててある場所 など

 

土地を貸した相手に投棄される場合

 

  初めから不法投棄を行う目的で、作業場や資材置場・土砂の仮置き場と偽って土地を借り、廃棄物をあっという間に山積みにして逃げてしまうことがあります。

 

  また、それほど悪意はなくても、資金繰りに困って、作業場や資材置場として借りていた土地に廃棄物を少しずつため込んでいるうちに、倒産したり逃げてしまうこともあります。

 

土地の造成を依頼した相手に投棄される場合

 

  土地造成を依頼したところ、できあがった土地から異臭がするので、掘り返してみたら廃棄物が埋まっていたということがあります。

  また、水はけの悪い土地の埋立てに、砕石の代わりにコンクリートがら等の廃棄物を投入する例もあり、これも不法投棄になります。

土地所有者の対応策

 

予防対策

 

  囲いや扉への施錠を行うことで、見知らぬ者による不法投棄の多くは、阻止することができます。

  また、道路に面した場所にバリケード、チェーンやセンサーライトなどを設置するだけでも、不法投棄者に「捨てにくい場所」という印象を与え、抑止力になります。

  土地の見回りや手入れを行うことも、管理されているという印象を与えるだけでなく、万一不法投棄された場合でも早期発見につながります。

 

土地を貸すときは

 

うまい話があっても、安易に土地を貸さない。

  土地を貸すまえに、相手方の事業内容、実績なども調査することも大切です。 それと、廃棄物を保管するかしないかを確認しましょう。

  また、土地の賃貸借契約の際、「廃棄物を持込まないこと」や「廃棄物の保管条件」等の用途制限や不適正処理防止等の条項を盛り込んだ契約書を作成することが重要です。

  こうした対策をとり、貸した後の定期的な土地の状況確認することにより、借り手に逃げられたときでも、被害を最小限に食い止めることにつながります。

 

不法投棄による損失

 

土地の価値が低下する場合もあります。

  不法投棄が行われた場合、行為者が判明しても、その行為者に資力が残っていなく借金などに追いつめられて不法投棄を行う行為者も多く、場合によっては撤去費用を土地所有者が負担しなければならないことがあります。

土地所有者に対する行政処分(措置命令)

  産業廃棄物の不法投棄等をさせるために土地を提供するなど、土地所有者が不法投棄に関与した場合等で、不法投棄等による廃棄物により生活環境の保全上支障が生じている、又はそのおそれがあるときは、その支障の除去等の措置(廃棄物の撤去等)を、不法投棄等の行為者だけでなく、土地所有者にも命ずる場合があります(廃棄物処理法第19条の5第1項第5号)。

  これを措置命令といいますが、措置命令に従わないと、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金に処され、又はこれらを併科されます(廃棄物処理法第25条第1項第5号)。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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