和泉農業振興地域整備計画

更新日:2022年04月28日

和泉農業振興地域整備計画について

市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、令和4年3月に和泉農業振興地域整備計画を変更いたしました。

この計画は、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するためのもので、下記に掲げる事項を定めています。

この計画の別記農用地利用計画に地番が記載されている農地は、農用地区域に指定されておりますので、今後も継続して農業を行っていただくことが必要です。

(農用地に建築物や工作物の設置をすることや、他用途への転用は原則としてできません。)

1農用地等として利用すべき土地の区域及びその区域内にある土地の農業上の用途区分

2農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項

3用地等の保全に関する事項

4農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進のためのこれらの土地に関する権利の取得の円滑化その他農業上の利用の調整(農業者が自主的な努力により相互に協力して行う調整を含む。)に関する事項

5農業の近代化のための施設の整備に関する事項

6農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項

7農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項で、農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進と相まつて推進するもの

8農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項

農用地区域からの除外について

以下の要件全てに該当する場合は、例外的に農用地区域から除外できる場合があります。

(要件に該当しても、農業施策上除外しない場合もあります。)

 

1具体的な転用計画(不要不急の計画は対象となりません。)があり、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であること。

2農用地の集団化、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な土地利用に支障を及ぼす恐れがないこと。

3農用地区域内における担い手(認定農業者等)に対する農用地利用集積に支障がないこと。

4土地改良施設(農道、用水路、排水路、ため池等)の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

5土地改良事業等が行われた農地である場合は、当該事業完了から8年以上経過していること。

農用地区域からの除外申請について

上記除外要件に該当し、農用地区域からの除外を希望される場合は、下記必要書類を提出してください。

なお、除外手続は申請書提出後最低6か月程度必要となりますのでご承知ください。

また、必要書類を提出いただいても、農業施策上除外しない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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