農薬適正使用の徹底について

更新日:2024年09月04日

農業者のみなさまには、農薬の適正使用について兼ねてよりご留意いただいているところですが、府内においても農薬散布時に散布対象の作物以外へ飛散するドリフトやタンクの洗浄不足による残留農薬の検出、また農薬使用基準に定めのない使用等が発生しております。農薬を使用する際には、以下の点にご注意ください。

・登録されている農薬かどうかの確認

使用する農薬が「農薬取締法の登録制度によって登録されている農薬」若しくは「特定農薬」かどうかを必ず確認してください。農薬は農薬取締法の登録制度によって品質と安全性が担保されています。したがって、農作物や農地へ無登録農薬を使用すると違法になります。

 

・農薬の適正使用について十分に理解した上での使用

農薬を使用する際は、必ずラベルに記載されている適用作物名、使用量・希釈倍数、使用時期、使用回数、使用方法等を十分に確認してください。登録されている農薬でもラベルに記載されている使い方どおりに使用しないと違反になります。

また、薬害や周辺環境への影響など取扱上の注意事項や、有効年限も記載されていますので、あわせて確認してください。

さらに、農薬の使用後は、使用した年月日、場所、農作物名、農薬名、希釈倍数、使用量等を記帳してください。

なお、農薬の飛散低減、適切な作業実施等には、農薬使用前後の作業手順等のチェックリスト化、実施状況の記録、改善点の把握等の取組を導入することが重要です。

農薬適正使用の参考に下記のチラシをお役立てください。

農薬適正使用
農薬適正使用ウラ

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