森林の伐採には届出が必要です

更新日:2020年03月02日

伐採及び伐採後の造林届出書について

 自分の山の木なら、自由に伐採してもいい、そんな風に思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。

たとえあなたの山でも、森林を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

伐採及び伐採後の造林届出書の提出について(森林法第10条の8)

対象となる森林

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

届出をする方

  1. 森林所有者が自分で伐採するときは森林所有者が届け出ます。
  2. また、山林の立木を買い受けて伐採するときは買受人が届け出ます。
  3. 伐採者と森林所有者が異なる場合は、連名で届け出ます。

届出の提出期間と提出先

伐採を行う90日前から30日前までの期間に、和泉市役所環境産業部農林担当に提出してください。

届出の際必要な書類

  1. 伐採及び伐採後の造林届出書(下記リンクよりダウンロードし、必要事項をご記入下さい)
  1. 伐採する場所の位置図
  2. 伐採する土地の面積の分かるもの

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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