森林の土地を取得すると届出が必要になりました

更新日:2020年03月02日

森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地を取得したときに届出が必要になります(平成24年4月からスタート)

 森林法が改正されたことより、平成24年4月以降に森林の土地所有者となった方は、その土地がある市町村長への事後届出が義務付けられました

【注意】 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(和泉市の場合は和泉市森林整備計画の対象森林)です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっているときには届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください

届出対象者

 法人・個人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません

 ただし、

国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です

届出の期限

土地の所有者となった日から90日以内

に、

取得した土地のある市町村の長宛てに

届出をしてください

【注意】 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります

届出事項

下記URLより届出書をダウンロードし、届出書に必要事項を記載して提出ください。

また、届出書を提出する際、下記の書類を添付して提出してください。

  1. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入すること)
  2. その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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