酒類販売事業者支援について
緊急事態措置にかかる酒類販売事業者支援
大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業または酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を給付します。
詳細は大阪府ホームページをご覧ください。
【申請受付期間】
令和3年9月分:令和3年10月1日(金曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで
令和3年10月分:令和3年11月12日(金曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで
【対象事業者】
大阪府内に本店または住所のある酒類販売事業者で、国の月次支援金を受給している者
(注意)中小法人等及び個人事業者に限ります
【支給額】
令和3年7月から10月までの各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について次の金額を上限として支給します。
≪売上90%以上減≫
中小法人:上限60万円/月 個人業者等:上限30万円/月
≪売上70%以上90%未満減≫
中小法人:上限40万円/月 個人業者等:上限20万円/月
≪売上50%以上70%未満減≫
中小法人:上限20万円/月 個人業者等:上限10万円/月
【主な支給条件】
1 国の月次支援金の給付を受けていること
2 酒類製造または酒類販売の免許を有していること
3 酒類の提供を停止している飲食店と直接または間接の取引を反復継続して行っていること
月次支援金ホームページはこちら
お問い合わせ先
大阪府酒類販売事業者支援金コールセンター
【電話番号】06-6654-3346
【開設時間】午前9時30分から午後5時30分まで(平日のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2022年01月19日