令和6年度低所得者支援給付金(令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付)
給付金の概要
国の総合経済対策に基づき、低所得世帯の方々への支援として、令和6年度の住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯へ1世帯あたり10万円を支給します。
また、その世帯で18歳以下の子どもを扶養している場合、子ども1人あたり5万円を支給します。
ただし、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯等への給付金7万円又は均等割のみ課税世帯への給付金10万円(注意)未申請や給付辞退された世帯も含む。)の給付対象世帯はこの給付金の対象外となります。
和泉市物価高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:050-3786-0990
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で和泉市に住民登録があり、次に該当する世帯
1.世帯全員の令和6年度の住民税が新たに非課税または均等割のみ課税(定額減税前で所得割非課税)となった世帯
ただし、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の給付対象世帯は対象外です。
給付額 1世帯あたり10万円
対象世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもを扶養している世帯は子ども1人あたり5万円を加算
【留意点】
住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯や既に他市区町村からR6年度の給付金(10万円)を受けている世帯も対象外となります。
手続き等
発送時期 | 申請 | 振込時期 | |
プッシュ型給付 公金受取口座または児童手当受取口座が世帯主名義で登録している世帯に「支給のお知らせ」を送付します。 |
7月31日 |
不要 |
8月26日 |
申請給付 上記の口座登録のない世帯に「支給要件確認書(申請書)」を送付します。 |
7月31日 | 必要(令和6年10月31日期限) | 9月上旬から随時 |
「支給のお知らせ」が届いた世帯の手続き
・申請手続:不要
お知らせ内に記載されている振込口座(児童手当受取口座または公金受取口座)に直接お振込みします。ただし、給付の辞退や振込口座を変更する場合は令和6年8月9日までにコールセンター(050-3786-0990)まで申し出てください。
・振込時期:令和6年8月26日に振り込み予定
(注)振込口座を変更する場合は上記日程より遅くなります。
「支給のお知らせ」イメージ
「支給要件確認書」が届いた世帯の手続き
・申請手続き:必要
支給要件確認書(申請書)と必要書類(本人確認書類、受取口座が確認できる書類のコピーなど)を同封の返信用封筒に入れて郵送申請してください。
・申請期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効
・振込時期:申請書提出から1か月半程度
「支給要件確認書」イメージ
申請が必要な世帯について
離婚や税修正により新たな非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金について
離婚や税修正によって、新たな非課税・均等割のみ課税となった世帯は、対象となる場合がありますので、コールセンター(050-3786-0990)までご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)で避難している方へ
DV等で避難されている方で、事情により和泉市に住民票を移すことがでできない場合でも、支給の対象になる場合がありますので、コールセンター(050-3786-0990)までご連絡ください。
新生児の申請について(令和6年6月3日~令和6年10月31日までに生まれた子ども)
対象世帯で令和6年6月3日以降に生まれた子どもは、7月23日までに出生届があった世帯は当初の書類発送の対象者に含め、7月24日以降に出生届があった世帯は当初の書類発送の対象者に含まれていません。
別途申請が必要です。申請案内書類を下記のとおり送付します。
(注)令和6年10月生まれの子どもがいる世帯、和泉市から転出後に出生された方や転入前の市区町村で物価高騰重点支援給付金を受けた方は案内書類が送付されません。物価高騰重点支援給付金を受けた市区町村にお問い合わせください。
生まれた日 | 発送予定日 |
8月31日まで | 9月18日 |
9月1日から9月15日まで | 10月2日 |
9月16日から9月30日まで | 10月15日 |
10月1日から10月31日まで | 10月生まれの子どもがいる世帯は出生届を待って申請案内書類を送付することができません。申請期限(令和6年10月31日)までに申請いただいた場合のみ対象となりますのでコールセンター(050-3786-0990)までお問い合わせください。 |
注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
・本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
詐欺に注意
「給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、給付金に関する不審な電話がかかってきた場合には、くらしサポート課または最寄りの警察にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 くらしサポート課 生活相談係
電話:0725-99-8100(直通)
ファックス:0725-41-1778
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更新日:2024年08月01日