住民投票結果を踏まえた庁舎の位置について

更新日:2020年03月02日

住民投票結果

住民投票結果詳細
選択肢 得票数 得票率(%)
1.現庁舎敷地(和泉市府中町二丁目7番5号)での建て替えに賛成 33,213 47.87
2.和泉中央住宅展示場跡地(和泉市いぶき野三丁目15番)への新築移転に賛成 36,172 52.13

開票結果について詳しくは以下のリンクをご覧ください。

住民投票結果を踏まえた市の判断

 市としては、「和泉中央住宅展示場跡地(和泉市いぶき野三丁目15番)への新築移転に賛成」の票が有効投票数の3分の2を超えることを庁舎移転の判断基準としていたことから、今回の投票結果に対する「市長」としての対応については、現庁舎敷地での建て替えを基本方針として、引き続き市議会との協議を進めてまいります。

 したがって、市長は「和泉市役所の位置を定める条例」の改正案を市議会へ提案いたしませんが、今回の住民投票結果を受けて議員から条例改正案が提案される可能性はあります。

 議員提案により条例改正案が上程された場合、庁舎の位置は地方自治法で議会の議決により決定する旨が規定されており、出席議員の3分の2以上の同意があれば庁舎は移転することになり、3分の2未満であれば現庁舎敷地での建て替えとなります。

(地方自治法第4条)
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

 こうしたことから、庁舎の位置については、市としては現庁舎敷地での建て替えを基本方針としていますが、これは決定したものではなく、最終的には市議会の判断に委ねられます。

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