【受付終了】令和6年度定額減税調整給付金の支給について
令和6年10月31日(木曜日)をもちまして
定額減税調整給付金に係る受付は終了しました。
国の物価高騰対策として、所得税や個人住民税(市・府民税)の定額減税が実施されます。これに伴い減税しきれない方に調整給付を行います。
定額減税補足給付金(調整給付)のご案内(国提供資料) (PDFファイル: 133.0KB)
対象者の方には、個別に案内を発送いたします。(令和6年7月26日から順次発送)
お問い合わせ先
【終了】和泉市定額減税調整給付金事務局・コールセンター
令和6年11月1日(金曜日)以降のお問い合わせは下記まで
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話:0725-99-8108(直通)
対象者
定額減税の対象者で、定額減税の額が令和6年分所得税額または令和6年度個人住民税(市・府民税)所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
定額減税については以下のページをご覧ください。
注:定額減税対象外の方や定額減税前税額が定額減税可能額を上回る(減税しきれる)方には、通知を発送しません。
給付額
納税義務者本人および扶養親族数(注1)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額(注2) = (ア)所得税分控除不足額
(ア)がマイナスの場合は0
個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額 = (イ)個人住民税分控除不足額
(イ)がマイナスの場合は0
調整給付額 = (ア) + (イ)(1万円単位で切り上げ)
注1:扶養親族数は同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする専従者を除く配偶者で合計所得金額が48万円以下の者)及び16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の合計です。
注2:推計所得税額は令和5年中の所得等を基に、国から示された算出式を用いて令和6年分所得税を推計した額です。なお、令和6年分所得税が判明した際に、給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に追加給付予定です。
受給手続き
調整給付金の対象者には、7月下旬以降、和泉市から「支給のお知らせ」または「支給確認書」を郵送します。
「支給のお知らせ」が届いた方は、記載された口座に振り込みますので、原則手続き不要です。
「支給確認書」が届いた方は、電子申請または郵送申請にて口座情報等をお知らせください。
「支給のお知らせ」が届いた方【原則手続き不要です】
マイナンバーカードの公金受取口座を登録済みの方は、お知らせに記載の振込先等をご確認いただき、変更がない場合は、8月下旬に口座振込みを予定しています。申請手続きは原則不要です。
「支給確認書」が届いた方【手続きが必要です】
申請方法
オンライン申請
オンラインで申請を希望される方は、以下の3点をご準備いただき手続きをおこなってください。
1.支給確認書に記載の「あなたのアカウント情報」
2.本人確認書類の写真データ
3.振込口座のキャッシュカードか通帳の写真データ
- スマホで申請する方は、支給確認書に記載の二次元コードを読み込み手続きをおこなってください。
- パソコンで申請する方は、下記リンクから手続きをおこなってください。
郵送申請
支給確認書に記載された内容及び支給額をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
郵送の場合は令和6年10月31日(木曜日)消印有効
注:上記申請期限を越えた消印分については、受付できませんので、ご注意ください。
支給予定日
申請いただいた内容を確認後、1カ月を目途に支給口座へ振り込みます。
申請内容に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等などがないか、申請前にご確認ください。
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更新日:2024年11月01日