【受付終了】調整給付金のよくある質問

更新日:2024年11月01日

令和6年10月31日(木曜日)をもちまして

定額減税調整給付金の受付は終了しました。

 

和泉市 定額減税調整給付金の支給についての案内は以下のページをご覧ください。

令和6年度定額減税調整給付金の支給について

制度について

Q1 わたしは調整給付の対象者ですか

A.対象者の方には令和6年7月下旬以降、順次個別に通知いたします。

Q2 わたしは夫(妻)の扶養に入っているが、調整給付の対象ですか

A.ご自身が夫(妻)の扶養に入っている場合、夫(妻)の控除対象配偶者として計算を行い、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合は、夫(妻)に給付を行います。

Q3 16歳未満の扶養親族も調整給付の計算に含まれますか

A.含まれます。

Q4 令和6年に子どもが産まれたのですが、調整給付の計算に含まれますか

A.調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年中に生まれた方は今回の調整給付の算出対象に含まれません。なお、令和7年度に扶養親族として計算を行い、当初の給付額に不足が生じる場合には追加で不足分の給付を行う予定です。

Q5 申請者が亡くなった場合、調整給付金は支給されますか

A.支給確認書を返送する前に亡くなった場合は、調整給付の対象にはなりません。支給確認書を返送した後に亡くなった場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

Q6 令和6年分の「推計所得税」はどうやって算出しているのでしょうか

A.令和5年中の所得等を基に、国から示された算出式を用いて令和6年分所得税を推計しています。

なお、令和6年分所得税が判明した際に、給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に追加給付予定です。

Q7 修正申告等をした場合はどうなりますか

A.修正申告等により定額減税しきれない額が、増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。

注:令和6年度の調整給付金の支給は、届いた確認書の案内に記載の金額となります。そのままの金額で申請してください。

Q8 住宅ローン控除やふるさと納税などがある場合の調整給付はどうなりますか

A.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の所得税額や個人住民税所得割額に対して、減税しきれない分を給付することになります。定額減税を受けることで、住宅ローン控除やふるさと納税による控除に影響することはありません。

Q9 今年に引っ越してきましたが、調整給付の申請はどうすれば良いですか

A.調整給付金の支給は、令和6年度個人住民税を課税している自治体が実施します。転入前の自治体にお問合せください。

注:令和6年度個人住民税を課税するのは、令和6年1月1日に住民登録していた自治体です。

手続きについて

Q1 申請受付・相談はシティプラザでもできますか

A.シティプラザでは相談等は受け付けていません。

また、申請受付・相談専用の、和泉市定額減税調整給付金事務局、コールセンターの開設は終了しました。


令和6年11月1日(金曜日)以降のお問合せは下記まで

和泉市 総務部 税務室 市民税担当

電話:0725-99-8108(直通)

Q2 調整給付の給付を受けるには手続きが必要ですか

A.調整給付金の対象者には、7月下旬以降、和泉市から「支給のお知らせ」または「支給確認書」を郵送します。

「支給のお知らせ」が届いた方は、記載された口座に振り込みますので、原則手続き不要です。

「支給確認書」が届いた方は、電子申請または郵送申請にて口座情報等をお知らせください。

Q3 支給のお知らせに記載されている振込口座は変更できますか

A.支給のお知らせに記載している口座はマイナンバーで登録していただいている公金受取口座です。

別の口座へ振込を希望される場合は、本人の口座であれば変更できますので、申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
メールフォームでのお問い合わせ
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