旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2021年09月06日

一時金を受けとることができます

 

平成31年4月に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、心から深くおわびする旨が述べられています。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金が支給されます。

 

具体的な一時金の請求や相談に関することは、大阪府の窓口、または厚生労働省の相談窓口にお問い合わせください。

 

大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口

電話番号 06-6944-8196(専用)

ファックス 06-6910-6610

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開設時間 午前9時から午後12時15分及び午後1時から午後6時

(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

 

厚生労働省旧優生保護法一時金相談窓口

電話番号 03-3595-2575

ファックス 03-3595-2753

メールはこちらをクリック

受付時間 午前9時30分から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

 

 

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〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 人権政策グループ
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