旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
一時金を受けとることができます
平成31年4月に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、心から深くおわびする旨が述べられています。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金が支給されます。
具体的な一時金の請求や相談に関することは、大阪府の窓口、または厚生労働省の相談窓口にお問い合わせください。
大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話番号 06-6944-8196(専用)
ファックス 06-6910-6610
開設時間 午前9時から午後12時15分及び午後1時から午後6時
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
厚生労働省旧優生保護法一時金相談窓口
電話番号 03-3595-2575
ファックス 03-3595-2753
受付時間 午前9時30分から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
旧優生保護法一時金リーフレット(通常版) (PDFファイル: 716.5KB)
旧優生保護法一時金リーフレット(分かりやすい版) (PDFファイル: 738.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 人権政策グループ
電話: 0725-99-8115(直通)
ファックス:0725-45-3128
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更新日:2021年09月06日