移動支援
移動支援について
移動支援とは
移動支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、「障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業」とされており、具体的には以下のようなサービスのことをいいます。
- 外出時の移動の介助及び外出先での排泄、食事等の介助。
- 外出前後の身の回りの世話。
- 外出中やその前後におけるコミュニケーション支援。(代筆、代読等を含む)
移動支援事業は、市町村によって対象者や報酬額等の取扱いが異なります。
和泉市の移動支援事業について、詳しくは移動支援事業ガイドラインと移動支援事業ガイドラインQ&Aをご確認ください。
和泉市 移動支援事業 ガイドライン(PDFファイル:338.4KB)
和泉市 移動支援事業ガイドラインQ&A(PDFファイル:387.1KB)
対象者および利用条件
和泉市内在住の在宅の障がい者(児)で、外出の支援が必要と認められる以下に示す者[ただし、介護給付の重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援(以下、「重度訪問介護等」という。)の受給者は除く。]
対象者 |
利用条件 |
身体障がい者(児) |
身体障がい者手帳1級等の所持者(注釈有り)で、障がい特性により自宅外の移動の手段が車椅子のみの者。 (移動支援の利用は車椅子での外出に限る) |
知的障がい者(児) |
療育手帳の所持者で、障がい特性により自宅外の移動が著しく困難な者。 |
精神障がい者(児) |
精神障がい者保健福祉手帳の所持者で、障がい特性により自宅外の移動が著しく困難な者。 |
難病等対象者 |
上記の手帳所持者と同程度の状態であることが、医師の診断書等により確認できる者。 |
(注釈)障がい種別によっては対象とならない場合有り
移動支援の対象となる外出や支援内容
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として一日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
移動支援の対象となる外出理由
1.社会生活上必要不可欠な外出(金融機関での手続き、保護者参観、理美容等)
2.余暇活動等社会参加のための外出(食事、買い物、レジャー等)
(注 利用する移動支援事業者が企画・実施するレジャーは対象となりません)
3.通所・通学(限定的な利用の範囲で、目的達成が可能な場合、支給できる場合があります)
支援の内容
1.外出の準備に伴う支援(健康状態のチェック、整容、更衣介助、排泄介助、手荷物の準備等)
2.移動に伴う支援(車椅子介助、交通機関の利用補助等)
3.外出先でのコミュニケーション支援(代筆、代読等)
4.外出先での必要な支援(排泄介助、食事介助、姿勢保持、安全保持、服薬準備と確認等)
5.外出から帰宅した直後の対応支援(更衣介助、荷物整理等)
具体例については移動支援事業ガイドラインQ&Aを必ず参照してください
移動支援の対象とならない外出や支援内容
1.通勤・営業等の経済活動にかかる外出
2.通年かつ継続的な習い事等の外出
3.通所・通学のための利用(継続的な利用でなければ、支給できる場合有り)
4.競馬・競艇・競輪・パチンコ等、社会通念上適当でない外出
5.介助ができる家族が同行する外出
6.通院のみでの利用
7.入退院時の付き添い
8.単なる「預かり行為」での利用
9.買い物や手続きを、本人が出向くことなくヘルパーが代行すること
10.同居する家族への支援
11.上記1.~10.に準ずる外出
上記1.~11.は、移動支援の対象とならない外出の一例です。
移動支援として認められる外出の範囲や支援内容については、社会通念上公的サービスの対象として適当であるか否か、移動支援の目的である「障害者(児)にかかる社会生活上必要不可欠な外出及び日常生活上の外出に対する支援」に合致するものであるか、という観点から判断します。
具体例については移動支援事業ガイドラインQ&Aを必ず参照してください
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日