70歳代前半(70歳から74歳)の国民健康保険被保険者に係る一部負担金等について
70歳代前半の国民健康保険被保険者に係る一部負担金(医療機関等での自己負担金)については、平成20年度より法定負担割合は2割負担となっていました。しかし、現下の高齢者のおかれている状況に配慮し、国費による予算措置(軽減特例措置)により1割負担(現役並み所得者を除く)に軽減されてきましたが、今回の改正により下記の通り平成26年4月より段階的に見直しとなります。
70歳代前半の一部負担金の負担は、70歳に達する方に発行させていただいております「国民健康保険高齢受給者証」(誕生日の属する月の翌月からの適用、ただし誕生日が初日である場合はその月から)に記載されている負担割合に応じた医療機関等での負担となります。
平成26年4月1日以降に70歳に達する方(誕生日が昭和19年4月2日以降)
- 一部負担金の割合 2割(現役並み所得者を除く)
昭和19年4月2日以降生まれの方の一部負担金割合は法定通りの2割となります。
平成26年3月31日以前に70歳に達する方(誕生日が昭和19年4月1日以前)
- 一部負担金の割合 1割(現役並み所得者を除く)
昭和19年4月1日以前生まれの方は引き続き軽減特例措置の対象とし、一部負担金割合はこれまで通り1割となります。
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更新日:2020年03月02日