国民健康保険被保険者証(保険証)について
加入届出後に、国民健康保険被保険者毎に一枚のカード型の保険証を交付します。
国民健康保険の保険証は、国民健康保険に加入している証明になりますので、大切に保管してください。
医療機関等を受診する際は、必ず提示してください。
また、有効期限は毎年10月31日までとなっています。
更新の際は、新しい保険証を世帯主宛に簡易書留により送付します。(例年9月下旬から10月初旬に送付)
受け取りがない場合は、一定期間、郵便局に留め置いた後、市に返戻されますので、その場合の受け取りは和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所で本人確認できるもの(注記1)を提示のうえ、受け取りください。(再送はしていません。)
また、特別な事情がある人は、保険証に記載された有効期限での更新となります。
注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
保険証への枝番記載について
マイナンバーカードが健康保険証として、令和3年10月から利用できるようになっています。
これに伴い、健康保険証等の番号に2桁の枝番(個人ごと)が附番されるようになりました。
国民健康保険の保険証を紛失・破損した場合
保険証を紛失、破損等した場合は、再交付の申請が必要です。
本人確認できるもの(注記1)を持参のうえ、和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所で申請してください。
なお、別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。
再交付申請後に、紛失した保険証が見つかった場合は、見つかった保険証を和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所に返却してください。交付日が新しい方を使用してください。
国民健康保険被保険者証等再交付申請書及び委任状のひな型は、下記よりダウンロードできます。
国民健康保険被保険者証等再交付申請書 (PDFファイル: 42.4KB)
委任状(国民健康保険届出用) (PDFファイル: 69.0KB)
臓器提供意思表示欄について
保険証の裏側には、臓器提供に関する意思表示欄が設けられています。
意思表示欄への記入にご協力ください。
- 臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
- 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、臓器を「提供する」意思の表示は15歳以上の人が可能です。
- 臓器提供意思表示欄を記入した後も、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2020年03月02日