市民税担当からのご案内

更新日:2022年11月22日

申請書・申告書のダウンロード

下記のページより以下の書類をダウンロードできます。

  • 市・府民税申告書
  • 税特別徴収への切替申請書
  • 給与所得者異動届出書
  • 法人等の設立・開設・異動申告書、法人市民税納付書
  • 軽自動車税(種別割)申告書(新規用、廃車用)

個人市・府民税(住民税)

均等割:市民の方に広く均等に負担
所得割:その人の所得金額に応じて負担

各用語については、下記をご参照ください。

個人市・府民税(住民税)を納める人(納税義務者)

税金を納めなければならないこととされている人を納税義務者といい、住民税の納税義務者は下記のとおりです。

市内に住所がある人

納めるべき税額

  • 均等割額
  • 所得割額

市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、市内に住所のない人

納めるべき税額

  • 均等割額

(市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。)

住民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

下記の1から3のいずれかに該当

  1.  賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2.  賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(収入が給与のみの場合、給与の収入金額で204万4千円未満)の人
  3.  前年中の合計所得金額が、次の額または算式で求めた額以下の人
  • 税法上の扶養親族がいない人
    45万円
  • 税法上の扶養親族がいる人
    35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+31万円(扶養親族を有する場合のみ加算)

所得割が課税されない人

上記1・2・3に該当せず、下記4・5いずれかに該当

    4. 税法上の扶養親族がおり、前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人

  • 35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+42万円(扶養親族を有する場合のみ加算)

    5. 所得控除の合計額が総所得金額の合計額より上回る人 

 

「控除対象配偶者及び扶養親族」については「市税の用語集」をご参照ください。

個人市・府民税(住民税)の税率

均等割

  • 市民税均等割額 3,500円
  • 府民税均等割額 1,800円(内、森林環境税300円)

注記:平成28年度から令和5年度まで府民税均等割に大阪府森林環境税300円が加算されます。

所得割

  • 市民税:6%
  • 府民税:4%

所得割の税額計算方法

所得割の税額計算方法一覧
(A)所得金額 収入金額−必要経費
(給与・年金の所得の求め方については「市税の用語集」をご覧ください)
(B)所得控除 社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除など
(その他控除一覧は「市税の用語集」をご覧ください)
(C)課税総所得金額 A−B(千円未満切り捨て)
(D)算出市所得割額 C×6%
(E)算出府所得割額 C×4%
(F)人的控除額の差に基づく調整控除
(人的控除の差については「市税の用語集」をご覧ください)
  • 課税総所得(C)が200万円以下の場合:人的控除の差の合計額と課税総所得(C)のいずれか小さい額の5%
  • 課税総所得(C)が200万円超の場合:{人的控除の差の合計額−(課税総所得−200万円)}の5%(この額が2,500円未満の場合、2,500円)

注記:合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除は適用されません。

(G)調整控除後市所得割額 D−(F×5分の3)
(H)調整控除後府所得割額 E−(F×5分の2)
(I)税額控除
  • 配当控除(内国法人等から支払いを受ける配当所得がある場合)
  • 住宅借入金特別控除(所得税で控除しきれない住宅借入金特別控除がある場合)
  • 寄附金控除(ふるさと納税等の支出された寄附金がある場合)
  • 外国税額控除(所得税で控除しきれない外国税額控除がある場合)
(詳細については「市税の用語集」をご覧ください)
(J)配当割および株式等譲渡所得割控除額 源泉徴収(地方税5%)された配当所得または、株式譲渡所得のある場合
(K)所得割額 IからJに該当する場合は、GおよびHから税額が控除されます。
それ以外の場合、G(百円未満切り捨て)+H(百未満切り捨て)=K
(L)均等割額 市均等割額3,500円+府均等割額1,800円=5,300円
市・府民税年税額 K+L

注記:あくまで概略ですので、詳しくは税務室市民税担当までお問合せください。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。

納税義務者

軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人です。

したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度分の納税義務があります。

税率

市役所から送付した納税通知書により5月末までに納めていただくことになっております。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

原動機付自転車

  • 総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下:2,000円
  • 総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下:2,000円
  • 総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8キロワット超:2,400円
  • ミニカー:3,700円

軽二輪

  • 総排気量125cc超250cc以下:3,600円

二輪の小型自動車

  • 総排気量250cc超:6,000円

小型特殊自動車

  • 農耕作業用自動車(コンバインや田植機等で乗用機能のあるもの):2,400円
  • その他(フォークリフト等):5,900円

軽自動車

平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両
  • 三輪:3,100円
  • 四輪以上乗用(自家用):7,200円
  • 四輪以上乗用(営業用):5,500円
  • 四輪以上貨物用(自家用):4,000円
  • 四輪以上貨物用(営業用):3,000円
平成27年4月1日以後に新車新規登録した車両
  • 三輪:3,900円
  • 四輪以上乗用(自家用):10,800円
  • 四輪以上乗用(営業用):6,900円
  • 四輪以上貨物用(自家用):5,000円
  • 四輪以上貨物用(営業用):3,800円

 「新車新規登録」とは、自動車検査証(車検証)上部中央の「初度検査年月」になります。

平成28年4月1日以後賦課期日(毎年4月1日)現在に新車新規登録から13年を経過した車両(注記)
  • 三輪:4,600円
  • 四輪以上乗用(自家用):12,900円
  • 四輪以上乗用(営業用):8,200円
  • 四輪以上貨物用(自家用):6,000円
  • 四輪以上貨物用(営業用):4,500円

 注記:動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除く

 平成15年10月14日以前に新車新規登録された車両で「初度検査年」のみの場合は、初度検査年の12月から起算されます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について(令和4年度・令和5年度適用分)

グリーン化特例(軽課)の見直し

三輪及び四輪の軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について、対象となる車両や基準を見直した上で、適用期間が2年間延長されました。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録を受ける車両について、以下の表のグリーン化特例(軽課)対象車両に該当する場合、当該車両を取得した年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

軽自動車税軽減の対象となる車両

適用年度

対象車両

令和4年度適用

初度検査年月が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの車両で、下表の環境性能を有する車両

令和5年度適用

初度検査年月が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの車両で、下表の環境性能を有する車両

注記:初度検査年月とは、初めて車を登録した時の検査年月のことで、軽自動車検査証(車検証)の上部「初度検査年月」の欄に記載があります。

対象車両となる環境性能の基準

 

グリーン化特例(軽課)の対象車両基準

軽減率

区分

対象基準(注記)

75%軽減

乗用・貨物

電気自動車及び天然ガス軽自動車

50%軽減

乗用(営業用)

令和12年度燃費基準90%+令和2年度基準達成

25%軽減

乗用(営業用)

令和12年度燃費基準70%+令和2年度基準達成

注記:天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両または平成17年排出ガス基準に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。

軽課適用後の税額

 

グリーン化特例(軽課)対象車両の税額

車種

75%軽減(年額)

50%軽減(年額)

25%軽減(年額)

三輪

1,000円

2,000円(営業用乗用車のみ)

3,000円(営業用乗用車のみ)

【四輪】営業用乗用車

1,800円

3,500円

5,200円

【四輪】自家用乗用車

2,700円

【四輪】営業用貨物車

1,000円

【四輪】自家用貨物車

1,300円

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について(令和2年度・令和3年度適用分)

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の適用期間の延長

環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用される軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について、適用期間が2年間延長されました。これにより、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録した車両について、一定の環境性能を有する対象車両に該当する場合、取得した年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

軽自動車税軽減の対象となる車両
適用年度 対象車両

令和2年度適用

初度検査年月が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの車両で、下表の環境性能を有する車両

令和3年度適用

初度検査年月が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの車両で、下表の環境性能を有する車両

注記:初度検査年月とは、初めて車を登録した時の検査年月のことで、軽自動車検査証(車検証)の上部「初度検査年月」の欄に記載があります。

対象車両となる環境性能の基準
現行と改正後のグリーン化特例(軽課)の対象車両基準
軽減率 区分 【対象基準】
現行(注記1)
75%軽減 乗用・貨物用 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車
50%軽減 乗用 令和2年度燃費基準+30%達成
50%軽減 貨物用 平成27年度燃費基準+35%達成
25%軽減 乗用 令和2年度燃費基準+10%達成
25%軽減 貨物用 平成27年度燃費基準+15%達成

注記:天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両または平成17年排出ガス基準に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。

軽課適用後の税額
グリーン化特例(軽課)対象車両の税額
車種 75%軽減(年額) 50%軽減(年額) 25%軽減(年額)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
【四輪】営業用乗用車 1,800円 3,500円 5,200円
【四輪】自家用乗用車 2,700円 5,400円 8,100円
【四輪】営業用貨物車 1,000円 1,900円 2,900円
【四輪】自家用貨物車 1,300円 2,500円 3,800円

申告

軽自動車等を取得や廃車、または譲渡などした場合は速やかに次の場所で申告をしてください。(購入・譲渡された場合は15日以内、廃車・譲渡した場合は30日以内に申告が必要です。)
転出、転入をした場合は、定置場の変更になりますので、転出、転入元での登録・廃車の手続きが必要です。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車

申告場所

市役所税務室市民税担当(取扱いは本庁のみ)
電話:0725-99-8108(直通)

申告に必要なもの
申告に必要なもの一覧表
申告事由 申告に必要なもの
登録 届出者の本人確認書類、申告済証または販売証明書
廃車 届出者の本人確認書類、申告済証、標識(ナンバープレート)
転出 届出者の本人確認書類、申告済証、標識(ナンバープレート)
譲渡

市内の方への譲渡又は、市外の方への譲渡により持ち物が異なりますのでお問い合わせください。

(注1)上記の諸手続で申告済証のないときは、車台番号の石ずり(拓本)が必要になる場合があります。

(注2)届出者が所有者本人及び同一世帯内の家族の場合、署名での手続きが可能です。届出者が第三者の場合、委任状及び受任者(届出者)の本人確認が必要となります。

(注3)届出者が販売業者の場合、古物商許可番号の提示が必要な場合があります。

原動機付自転車(50cc以下)のナンバープレートの選択について

詳細は以下のとおりです。

  • その日発行するプレートの始めからおよそ200枚から300枚内で選択し即日交付できます。
  • 対象となる原動機付自転車は50cc以下(白色ナンバープレート)の新規登録車両です(廃車済みの中古車も含む)
  • 申請方法は従来通りです。
  • 手数料等費用はかかりません。
  • 予約、抽選等はありません。
原動機付自転車(125cc以下)のオリジナルナンバープレートの交換について

詳細は以下のとおりです。

  • 原動機付自転車(125cc以下)のオリジナルナンバープレート(ご当地ナンバー)の番号部分が経年劣化により薄く色落ちし判読が困難となった場合、同じ番号での再交付が可能です。
  • 手数料等費用はかかりません。
  • ナンバープレートは注文製作となるため、交換まで日数を要します。
  • 破損、紛失や盗難の場合は同番号での再交付はできず、弁償金200円が必要となります。
  • 詳しくは和泉市役所市民税担当(0725-99-8108直通)までお問い合わせください。

軽自動車(三輪・四輪)、軽二輪・二輪の小型自動車(125ccを超えるもの)

申告場所
  • 軽自動車(軽三輪・軽四輪)については下記に直接お問い合わせください。
    軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 和泉市伏屋町一丁目13番3号
    電話050-3816-1842
  • 軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)については下記に直接お問い合わせください。
    大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 和泉市上代官有地
    電話050-5540-2060
オートバイ(125cc超)・軽自動車の税止め(税申告)について

和泉市で課税対象となっている「和泉」ナンバーのオートバイ(125cc超)や軽自動車を大阪府外で廃車、住所変更、名義変更等の登録変更をした場合、税止めの手続きが必要となります。

税止めの手続きを忘れた場合

税止めの手続きを忘れると、和泉市で車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されつづけてしまうことがあります。
特に名義変更の場合は、旧納税義務者に軽自動車税(種別割)納税通知書が届き、トラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きをした方に税止めの手続きが完了していることを確認してください。

税止めの手続き方法

●自己申告の場合
軽自動車検査協会や運輸支局等での手続き後、印鑑と下記の書類のいずれかを税務室市民税担当まで提出してください。
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
・軽自動車変更(転出)申告書
・自動車検査証返納証明書の写し
・軽自動車届出済証返納証明書の写し
・軽自動車届出済証返納済確認書の写し
(運輸支局の受付印があるもの)
・新旧各ナンバーの自動車検査証の写し

(注意)旧ナンバーの自動車検査証がない場合、新ナンバーの自動車検査証の写しの余白に旧ナンバーを記入してください。

●代行依頼の場合
登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局等に申告の代行を依頼した場合、和泉市役所に申告書が回送されてくるため、市役所への税止めの手続きは不要です。

(注意)代行依頼の詳しい内容については、軽自動車検査協会や運輸支局等にご確認ください。

自賠責保険について

原動機付自転車を含む全ての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)の加入が義務付けられています。

詳しくは、下記PDFのチラシをご確認ください。

軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げと同時に、自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。

(注)環境性能割の賦課徴収は、当分の間大阪府が行います。

〈大阪府関連リンク〉

 

課税の対象となる軽自動車

3輪以上の軽自動車で新車・中古車問わず、取得価格が50万円を超える車両

 

 

税率

環境性能割税率

区分

税率

自家用

営業用

電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

乗用

2030年度燃費基準75%達成(注1)

貨物

2015年度燃費基準+25%達成

乗用

2030年度燃費基準60%達成(注1)

1%

0.5%

貨物

2015年度燃費基準+20%達成

乗用

2030年度燃費基準55%達成

2%

1%

貨物

2015年度燃費基準+15%達成

上記以外

2%

(注1)令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。

(注2)ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。

 

 

環境性能割の臨時的軽減が令和3年12月まで延長されます

軽自動車(自家用乗用車)を取得した場合、環境性能割の税率1%分軽減する特例措置について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象に軽減します。

環境性能割臨時的延長の表

区分

通常税率

 

臨時的軽減後税率

電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

2030年度燃費基準75%達成(注1)

2030年度燃費基準60%達成(注1)

1%

非課税

上記以外

2%

1%

(注1)令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。

(注2)ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。

法人市民税

 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等にかかる税金で、事務所、事業所又は寮等があれば負担していただく均等割と、国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者

納税義務者
納税義務者 納めるべき税額
市内に事務所又は事業所がある法人(法人格のない社団等で収益事業を行うものを含む) 均等割と法人税割
市内に寮等がある法人で、その市内に事務所又は事業所がない法人 均等割
市内に事務所又は事業所があり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人 法人税割

税率

均等割

 法人の所得の有無に関係なく、法人の資本金等の額と市内の従業者数に応じて次表のとおりとなります。

均等割の税率表
「資本金等の額」と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額 従業者数の合計数と均等割の税率(年額)
50億円を超える法人 50人超:3,600,000円
50人以下:492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超:2,100,000円
50人以下:492,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超:480,000円
50人以下:192,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超:180,000円
50人以下:156,000円
1千万円以下の法人 50人超:144,000円
50人以下:60,000円
上記以外の法人(公共法人等) 60,000円
注記
  1. 平成27年3月31日以前に開始される事業年度については、「資本金等の額」となります。
  2. 「従業者数」とは、市内の事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数。
  3. 資本金等の額及び従業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割

課税標準となる法人税額×税率

法人税割の税率表
  平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
法人税割の税率 14.7% 12.1% 8.4%

申告と納税の方法

 法人市民税は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、事業年度が終了した後、一定期間内に納税義務者が納付すべき税額を計算して申告し、申告した税額を納めていただく申告納付の制度をとっています。

申告と納税の方法について
事業年度 申告区分 申告期限 納付税額
6か月 確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 均等割額と法人税割額の合計額
1年 中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人、及び市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。
次の1又は2の額

1.予定申告
均等割額:均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

2.仮決算にもとづく中間申告
均等割額:均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 

法人税割額:当該事業年度開始の日から6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額

1年 確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 均等割額と法人税割額の合計額。
ただし、当該事業年度の中間(予定)申告を行っている場合には、それらの額を差し引きます。

 

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度について、大法人の法人市民税の申告は電子申告(eLTAX)により提出しなければならないとされました。

対象税目(市税):法人市民税

対象となる法人:次の(1)および(2)に掲げる法人
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える内国法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日:令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

対象書類:確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべき書類

【注意】
対象法人の申告が電子申告によってなされない場合、不申告として取扱うこととなるためご注意ください。

 

設立等の届出

 和泉市内に法人等を設立又は事務所等を開設した場合は、2か月以内に「法人等の設立(開設・異動)申告書」を提出してください。<添付書類:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、事業年度等が確認できる定款等の写し>
 また、法人等の名称、所在地、代表者、資本金等の額等に変更があった場合も同様に提出してください。<添付書類:異動内容、異動年月日の証明となる書類>

法人市民税納付書

 法人市民税の納付書をダウンロードすることができます。

減免

減免の対象となる法人

 和泉市税条例第23条第1項の規定により、収益事業を行っていない次の法人等について、減免を受けられる場合があります。

●地縁による団体

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けたもの

●特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するもの

●公共法人(地方税法第296条第1項第1号に掲げる法人を除く。)

法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に掲げるもの

●公益社団法人又は公益財団法人

法人税法第2条第6号に掲げるもの

一般社団法人又は一般財団法人

非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人)に該当するもの

 

収益事業とは

収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかの確認は管轄の税務署にお問い合わせください。

税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無に関わらず収益事業を行っている法人ということになりますので、法人市民税の課税免除の対象とはなりません。

≪法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業≫ 

1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業 

6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業 

13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業

18代理業 19仲立業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業 

25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業 

31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業

 

 

  上記の法人等で法人市民税の減免を受けようとする場合は、法人市民税申告書の提出期限までに、申告書と併せて、本市所定様式「法人市民税減免申請書」と収益事業の有無が確認できる書類を税務室市民税担当に提出してください。
(注記)法人市民税申告書の提出期限は4月30日です(地方税法第321条の8第19項)。申告書の提出期限が土曜日、日曜日及び祝日にあたる場合は、その翌日が提出期限となります。

 

市たばこ税

市たばこ税は、卸売販売業者等が市内の小売業者に製造たばこを売り渡した場合などに納めます。このことから、市たばこ税は、購入地の自治体の収入となっており、その使い道は特定されていないものの、市民の皆様の日常生活に欠かすことの出来ない様ざまな施策に関する貴重な財源となっております。

たばこを購入される場合は、和泉市内の小売店等で購入していただきますようお願いします。

たばこ1箱580円の税の内訳(357.61円)
【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
【国税】
消費税
合計
131.04円 21.4円 136.04円 16.4円 52.73円 357.61円

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

税額の計算方法

売渡し等をした製造たばこの本数×税率=税額

たばこ税税率の引上げ等について

平成30年10月1日から、たばこに係る税率が変わります

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和等の観点から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。

たばこ税の税率(1,000本につき)
実施時期 【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
合計
平成30年9月30日まで 5,262円 860円 5,302円 820円 12,244円
平成30年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

旧3級品の紙巻たばこに係る税率改正時期が変更となります

平成27年度税制改正で講じられた旧3級品の紙巻たばこに係る特定税率の廃止に伴う経過措置の変更について、平成31年4月1日に予定されていた税率改正の時期が令和元年10月1日に延期されます。

旧3級品の紙巻たばこの税率(1,000本につき)
実施時期 【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
合計
現行 4,000円 656円 4,032円 624円 9,312円
令和元年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円

注記:令和2年10月1日以後の税率については上段平成30年度税制改正と同様

平成30年10月1日から、加熱式たばこの課税方式が見直されます

加熱式たばこは、平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、「重量」と「価格」による課税方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されます。

 

詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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