新型コロナウイルス感染症拡大防止等に係る市税に関する手続き等について

更新日:2022年01月04日

市税に関する手続き等について、新型コロナウイルス感染症拡大防止等に対応して、次のとおり期限の延長等を行っています。詳しくは、各項目をご確認ください。

 

法人市民税の申告・納付等の期限の個別延長について

理由により申告期限及び納付期限を延長します

新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により、期限の個別延長が認められます。(この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります)

・電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

・書面で申告書を提出される場合

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

市税に関する郵送による証明書の請求、申告書等の手続きについて

できる限り郵送対応にご協力ください

郵便で市税に関する証明書の請求や申告等の手続きが可能ですので、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために、ぜひご活用くださいますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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