個人市民税の条例指定寄附金制度について

更新日:2023年11月22日

和泉市では、平成27年1月から公益活動や寄附金文化の促進を図るため、条例により個人市民税寄附金税額控除対象寄附金として、公益活動等を行う法人又は団体(以下「法人等」という。)に対する寄附金等を指定しております。

各年1月1日~12月31日までに支払った寄附金等のうち、本市が指定した寄附金等(指定寄附金等)については、翌年度分の個人市民税所得割において、寄附金税額控除の対象となります。

現在、和泉市が条例で定めた控除対象寄附金を受領することができる法人又は団体は下記のとおりです。(変更があれば随時更新します。)

控除対象寄附金を受領することができる法人又は団体一覧(令和6年9月10日現在)
番号 法人又は団体の名称 法人又は団体の所在地 寄附金控除対象期間
1 社会福祉法人和泉市社会福祉協議会 和泉市府中町四丁目20番4号 令和3年1月1日から令和7年11月25日
2 日本赤十字社大阪府支部和泉市地区 和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市役所福祉部福祉総務課内
平成29年1月1日から令和9年4月6日
3 学校法人桃山学院 和泉市まなび野1-1

令和元年1月1日から令和11年7月28日

4 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 大阪府箕面市白島3丁目5番50号 令和4年1月1日から令和9年4月18日
5 NPO法人辻小路 和泉市黒鳥町三丁目4番5号 令和5年9月25日から令和10年9月24日

和泉市が条例で指定した法人等に寄附等をされた方へ

所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、和泉市が条例により指定した法人等又は特定公益信託に寄附等をした個人の方で、寄附をした翌年の1月1日現在和泉市にお住いの方は、寄附をした翌年度の個人市民税の所得割の税額控除が受けられます。

また、寄附金の控除を受けるためには、税務署へ確定申告(市民税所得割の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、和泉市へ市民税申告)が必要となりますので手続きをお願いします。

  1. 確定申告をすれば、市民税の申告をしていただく必要はありません。
  2. 個人市民税の適切な寄附金控除の適用のために、本市が寄附先の法人等から当該寄附に関する情報の提供を受けます。なお、提供を受けた個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正に管理し、市民税の賦課内容の確認に関する事務以外の目的で使用することは一切ありません。

個人府民税(大阪府)の条例指定寄附金制度について

市民公益税制は、府内で公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体に対する寄附金等について、個人府民税の所得割の税額控除が受けられる制度です。

寄附金を受けられる法人等は、届出が必要となりますので、詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。

寄附を受ける法人等の方へ

指定を受けるための要件

和泉市内に事務所又は事業所を有する法人等であって、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち市民の福祉の増進に寄与するものであり、次のいずれかに該当することが必要です。

所得税の寄附金控除の対象となる要件詳細
対象 根拠条文
財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人など) (所得税法第78条第2項第2号)
以下の特定公益増進法人に対する寄附金 (所得税法第78条第2項第3号)
独立行政法人 (所得税法施行令第217条第1項第1号)
一定の地方独立行政法人(注釈1) (所得税法施行令第217条第1項第1号の2)
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 (所得税法施行令第217条第1項第2号)
公益社団法人及び公益財団法人 (所得税法施行令第217条第1項第3号)
学校法人 (所得税法施行令第217条第1項第4号)
社会福祉法人 (所得税法施行令第217条第1項第5号)
更正保護法人 (所得税法施行令第217条第1項第6号)
特定公益信託の信託財産とするための支出(注釈2) (所得税法第78条第3項)
認定NPO法人に対する寄附金(仮認定NPO法人も含む) (租税特別措置法第41条の18の3)

(注釈1)地方独立行政法人のうち試験研究・病院事業経営・社会福祉事業経営・公共的な施設で政令で定めるもの(介護老人保健施設など)の設置及び管理を主たる目的とするものに限ります。

(注釈2)特定公益信託の信託財産とするための支出については、受益者の範囲が市内にあって、市民の福祉の増進に寄与するものであるとして市長が指定するものに限ります。

指定を受けるための手続き

和泉市で指定寄附金等の指定を受けるためには、寄附金等を受領する法人等又は特定公益信託の受託者から、指定寄附金等指定申請書を税務室市民税担当へ提出していただく必要があります。

寄附金等を受領する法人等からの届出

「指定寄附金等指定申請書(寄附金用)」に以下の書類を添付し、申請してください。

  1. 大阪府知事が発行する個人府民税控除対象寄附金指定通知書(写し)
  2. その他市長が必要と認める書類(市内に事務所又は事業所を有することを証する書類等)

代表者印の押し忘れにご注意ください。

特定公益信託の受託者からの届出

 指定寄附金等指定申請書(特定公益信託用)に以下の書類を添付し、申請してください。

  1. 大阪府知事が発行する個人府民税控除対象寄附金指定通知書(写し)
  2. 給付先が市内にあることを証する書類(特定公益信託からの給付先があることを証する書類等)(写し)
  3. その他市長が必要と認める書類

 代表者印の押し忘れにご注意ください。

和泉市個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金等の該当範囲

指定寄附金等の申請のあった日の属する年の1月1日以降に受領した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。ただし、指定要件に該当するものに限ります。

申請書を提出いただいた後、審査を行い、結果を後日お知らせいたします。

また、指定することとなった法人等は告示するとともに、本市のホームページに公開します。

なお、一度指定を受けた後、指定の要件に変更があった場合や該当しなくなった場合は、その旨を届け出てください。(「申請内容に異動が生じた場合の届出」を参照してください。)

指定後に寄附金を受領する法人等又は特定公益信託の受託者が行う手続き

申請内容に異動が生じた場合の届出

申請した内容に異動のあった場合は、速やかにその内容について「指定寄附金等申請内容変更報告書」を提出してください。報告書には、変更内容を明らかにするための必要書類を添付してください。

代表者印の押し忘れにご注意ください。

寄附者への通知

指定寄附金等を受領した法人等又は特定公益信託の受託者は、寄附者に寄附金等受領証明書を交付し、所得税の寄附金控除及び和泉市の個人市民税所得割の寄附金税額控除の対象となる旨を通知するとともに、寄附金控除・寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告(市民税所得割の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、和泉市へ市民税申告)が必要となる旨を併せて周知してください。

和泉市への報告

指定寄附金等を受領した法人等は、毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日)に受領した寄附金額や寄附者の氏名等についての「指定寄附金等報告書」を税務室市民税担当に提出してください。

なお、ご提出いただく個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正に管理し、市民税の賦課内容の確認に関する事務以外の目的で使用することは一切ありません。

直近の事業報告及び決算書等をご提出いただく場合があります。

代表者印の押し忘れにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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