低所得者に係る固定資産税・都市計画税の減免について

更新日:2023年10月30日

次の(A)、(B)、(C)のすべての条件を満たす人は固定資産税及び都市計画税の合計年税額の2分の1が減免されます。この減免は毎年の申請が必要になります。

  • (A):所有者及び所有者と生計を一にするもの全員が、個人の市民税均等割が非課税であること
  • (B):次の条件のうちいずれか1つを満たしている人
    1. 65歳以上の人(賦課期日現在)
    2. 身体障がい者1級または2級、精神障がい者1級、知的障がい者療育手帳Aをお持ちの人
    3. 寡婦(かふ)またはひとり親
  • (C):(A)、(B)に該当し、かつ、次の条件を全て満たすこと
    1. 自己居住用資産である家屋の課税床面積の合計が、70平方メートル以下であること
    2. 田、畑、山林、作業所、工場など自己居住用資産以外の土地や家屋を所有していないこと
    3. 自己居住用資産にかかる固定資産税及び都市計画税の合計額が5万円以下であること

減免額

固定資産税・都市計画税の合計年税額の2分の1

申請方法

「固定資産税・都市計画税納税通知書」を持参のうえ税務室資産税担当窓口で申請

(障がい者の人は障がい者手帳等のコピーなど障がい者であることの確認できる書類が必要になります)

和泉市低所得者世帯に係る固定資産税・都市計画税減免申請書(PDFファイル:102.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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