新築住宅に係る減額措置について

更新日:2022年04月01日

新築住宅に係る減額措置について

 新築住宅については、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は5年間)に限り、固定資産税が2分の1に減額されます。また、新築軽減については申請の必要がありません

注意:この減額措置は 都市計画税には適用されません

(1)対象となる住宅

  • ア. 専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • イ. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

注意:分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

(2)減額の対象・範囲

ア.減額の対象

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

注意:車庫・物置・納屋等の住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。

また、災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅は適用対象から除外されます。

 

イ.減額の範囲

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

(3)減額される期間

  • ア. 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年間
  • イ. 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後5年間

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