住宅耐震改修に伴う減額措置について

更新日:2022年04月01日

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、下記の「(1)減額の要件」を満たす住宅には、改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じ、一定期間、固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。

また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。

  • 減額措置は都市計画税には適用されません。
  • この減額措置を受けるには申請が必要です。

(1)減額の要件

  • 専用住宅や併用住宅(居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限る)であること
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
    マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合する必要があります。
  • 申請者の負担した耐震改修費用が50万円超であること
    マンション等区分所有家屋の場合、一棟全体の耐震改修工事費を一戸当たりで按分した額が50万円超であることが必要です。

(2)減額の対象・範囲

減額の対象

減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の範囲

居住部分の面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となります。

ただし、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

(3)減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分

(4)申請方法

 所定の申請書に必要事項を記載のうえ、下記の書類を添付し、工事が完了した日から3か月以内に税務室(資産税担当)へ申請してください。

  • 現行の耐震基準に適合した工事であること(認定長期優良住宅に該当する場合は認定長期優良住宅に該当することとなったことを含む)の証明書(市役所、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)、または住宅性能評価書の写し
    住宅性能評価書の写しは、耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級に係る評価が等級1、等級2、又は等級3のものに限ります。
  • 工事内容を確認できる書類(工事明細書またはそれに代わる書類)
  • 工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書またはそれに代わる書類)
  • 認定長期優良住宅に該当する場合は、認定長期優良住宅の認定通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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