バリアフリー改修に伴う減額措置について

更新日:2022年04月01日

新築された日から10年以上を経過し、高齢者・障がい者等が居住する住宅(貸家部分を除く)で、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(マンションの場合は専有部分に限ります)を行い、以下の要件を満たす住宅には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。

  1. この減額措置は都市計画税には適用されません
  2. 新築住宅に係る減額や耐震改修による減額の適用期間中のもの一度バリアフリー改修に伴う減額措置を受けた住宅は減額の対象となりません
  3. この減額措置を受けるには申請が必要です。

(1)減額の要件

 適用条件は以下のア~オのとおりです。

  • ア.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • イ.専用住宅・併用住宅にお住いの方
    専用住宅(居住のみを目的として建てられた住宅)か併用住宅(居住部分と店舗等がその住宅にあるもの)にお住いの方が対象となります。ただし、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。
  • ウ.下記のいずれかに該当すること
    • 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の人
    • 障がい者
    • 介護保険法に基づく要介護認定、又は要支援認定を受けている人
  • エ.下記のいずれかの工事であること
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  • オ.国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金額が50万円超であること

(2)減額の対象・範囲

減額の対象

 減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の範囲

 居住部分の面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となります。

ただし、100平方メートルを超えるものは、100平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

(3)減額される期間

 改修工事が完了した年の翌年度分

(4)申請方法

 所定の申請書に必要事項を記載のうえ、下記の書類を添付し、工事が完了した日から3か月以内に税務室資産税担当へ申請してください。

  • 障がい者の場合は、障がい者手帳の写し
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている場合は、介護保険被保険者証の写し
  • 工事内容を確認できる書類(工事明細書またはそれに代わる書類)
  • 工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書またはそれに代わる書類)
  • 補助金等の交付を受けられた場合は、補助金等の交付を受けたことが確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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