省エネ改修に伴う減額措置について

更新日:2022年04月01日

平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)で、平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。

また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。

  1. この減額措置は都市計画税には適用されません。
  2. バリアフリー改修による減額を除く他の減額制度の適用がある住宅および賃貸住宅は対象となりません
  3. この減額措置を受けるには申請が必要です。

(1)減額の適用される要件

  • ア.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • イ.下記工事のうち、省エネ改修費用が国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担金として1.~4.の工事で60万円超又は、1.~4.の工事で50万円超であって5.~8.の工事と合わせて60万円超であること。ただし、1.を必須工事とし、マンションの場合は専有部分の改修工事に限るものであること。

    1.窓の断熱改修工事(必須工事)         5.太陽光発電装置の設置工事

    2.床の断熱改修工事                              6.高効率空調機の設置工事

    3.天井の断熱改修工事                          7.高効率給湯器の設置工事

    4.壁の断熱改修工事                              8.太陽熱利用システムの設置工事

    (外気等と接するものの工事に限る)

  • ウ.改修工事により認定長期優良住宅に該当すること(3分の2減額の適用を受ける場合のみ)

(2)減額の対象・範囲

減額の対象

減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。また、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。

減額の範囲

居住部分の面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となります。

ただし、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

(3)減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分

(4)申請方法

所定の申請書に必要事項を記載のうえ、下記の書類を添付し、改修工事が完了した日から3か月以内に税務室資産税担当へ申請してください。

  • 現行の省エネ基準に適合した工事であること(認定長期優良住宅に該当する場合は認定長期優良住宅に該当することとなったことを含む)を証する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  • 工事内容を確認できる書類(工事明細書またはそれに代わる書類)
  • 工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書またはそれに代わる書類)
  • 補助金等の交付を受けられた場合は、補助金等の交付を受けたことが確認できる書類
  • 認定長期優良住宅に該当する場合は、認定長期優良住宅の認定通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

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和泉市 総務部 税務室 資産税担当
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