認定長期優良住宅に対する減額措置について

更新日:2022年04月01日

 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅については、申請により、新築から5年間(中高層耐火住宅については7年間)に限り、固定資産税額が2分の1に減額されます

  1. この減額措置は都市計画税に適用されません
  2. 現行の新築軽減とは重複適用されず、新築軽減に代えて適用されます。
  3. この減額措置を受けるには申請が必要です。

(1)対象となる住宅

  • ア. 長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅であること。(注釈1)
  • イ. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
  • ウ. 新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅であること。(注釈2)

(注釈1)長期優良住宅の認定については、「長期優良住宅認定に関する情報です」をご参照ください。
(注釈2)新築軽減の適用要件については、「新築軽減に対する減額措置について」をご参照ください。

(2)減額される対象・範囲

減額される対象

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

注意

車庫・物置・納屋等の住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。

減額される範囲

 住宅用として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象になります。

120平方メートルを超えるものについては120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

(3)減額される期間

  • ア. 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後5年間
  • イ. 3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後7年間

(4)申請方法

 所定の申請書に必要事項を記入のうえ下記の書類を添付し、新築された年の翌年の1月31日までに税務室資産税担当へ申請してください。

長期優良住宅の認定を受けて建築されたことを証明する書類(認定長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書の写し)

注意

長期優良住宅の認定については建築・開発指導室(建築指導担当)にお問合わせください。0725-99-8141(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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