学校感染症と出席停止について

更新日:2022年11月17日

令和4年度に限り、インフルエンザり患により欠席された場合につきましては、学校感染症に係る登校・登園に関する意見書の提出を不要といたします。

なお、インフルエンザによる出席停止期間については、発症後5日経過し、かつ解熱後2日を経過するまで、となります。

このことについて、以下リンク先をご確認いただきますようお願いします。

下記の学校感染症にかかったら、必ず医師の治療を受け、医師が登校してもよいと判断するまで休むようにしてください。
なお、この場合は出席停止扱いとなり、欠席にはなりません。

登校の際には「登校に関する意見書」が必要です。
用紙は、和泉市内の病院に設置していますが、学校にも用意していますので、病院のほうから、学校でもらってくるように指示がありましたら、ご連絡ください。お渡しさせていただきます。

次のリンクよりダウンロードしていただいても結構です。

なお、意見書代については、和泉市医師会に無料で協力を依頼しています。

学校感染症
病名 出席停止期間
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫脹が消失するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ、

解熱した後2日を経過するまで

結核
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎(A溶連菌感染症)
感染性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウィルスなど)
アデノウィルス咽頭炎(アデノウィルス感染症)
その他の感染症
症状により、医師において感染のおそれがないと認めるまで

その他の感染症とは、医師が登校によりその病気がまん延するおそれがあり、出席停止措置が望ましいと判断された疾患すべてが対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-1106
大阪府和泉市はつが野一丁目50-1
和泉市立青葉はつが野小学校
電話:0725-53-3990
ファックス:0725-53-3995